赤坂 卓哉(クリエイティブディレクター)- Q&A回答「特許表現に使用方法は以外に知られていない」 - 専門家プロファイル

赤坂 卓哉
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赤坂 卓哉

アカサカ タクヤ
( クリエイティブディレクター )
エーエムジェー株式会社 代表取締役
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化粧品・健康食品の特許表現について教えてください

法人・ビジネス 特許・商標・著作権 2009/02/23 14:37

化粧品・健康食品において、
特許取得後、特許出願中に広告の表現の中に「特許関連」の文言を使用してよいのでしょうか。

何か規制がある場合は教えてください。

okatakuさん ( 東京都 / 男性 / 32歳 )

赤坂 卓哉 専門家

赤坂 卓哉
クリエイティブディレクター

- good

特許表現に使用方法は以外に知られていない

2009/02/25 15:29

エーエムジェー株式会社の赤坂卓哉と申します。
以下、回答致します。
(回答文字数制限が800字以内のため、以下の内容に留めます)

**●薬事法の観点より
・特許取得後 「方法特許」・「製法特許」に限り、パッケージへ記載可能
・特許取得でも広告への記載は不可
・特許出願中の規定がない
⇒特許出願中について、広告はもちろんのこと、パッケージにも掲載不可

*「特許取得中」に関する薬事法の規定がないため、解釈が非常に難しいのが事実。

**●景品表示法の観点より、
特許出願中は不当表示になる恐れがあるという明確な既定はない。
そこで、出願中である以上、不確定であるため、出願後棄却された場合、パッケージを回収し表示を改めることを前提に進める必要があります。

尚、行政の担当者によっては、特許出願中自体をパッケージ表示することは不可と、解釈する方もいます。

以下の条文 景品表示法
(不当な表示の禁止)
第4条 事業者は、自己の供給する商品又は役務の取引について、次の各号に掲げる表示をしてはならない。

一 商品又は役務の品質、規格その他の内容について、一般消費者に対し、実際のものよりも著しく優良であると示し、又は事実に相違して当該事業者と競争関係にある他の事業者に係るものよりも著しく優良であると示すことにより、不当に顧客を誘引し、公正な競争を阻害するおそれがあると認められる表示

二 商品又は役務の価格その他の取引条件について、実際のもの又は当該事業者と競争関係にある他の事業者に係るものよりも取引の相手方に著しく有利であると一般消費者に誤認されるため、不当に顧客を誘引し、公正な競争を阻害するおそれがあると認められる表示

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