赤坂 卓哉(クリエイティブディレクター)- Q&A回答「薬事法 石けんのシミ・くすみ 広告の訴求について」 - 専門家プロファイル

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化粧品 石けんのシミ 訴求について

法人・ビジネス クリエイティブ制作 2010/11/22 11:58

最近、石鹸の表現で、シミに効果があるという表現をよく見かけます。薬事法が関係してくると思いますが、実際、どこまで表現をすることが可能なのでしょうか。

また、事実として、愛用者がシミに実感があった場合の表現についても、ご回答を頂けますよう、お願い致します。

uta001さん ( 東京都 / 女性 / 40歳 )

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薬事法 石けんのシミ・くすみ 広告の訴求について

2010/11/22 12:03
( 5 .0)

薬事法の観点から回答致します。

化粧品:石けん における表現として、
残念ながら・・・
「美白」「シミ」という表現は、薬事法上違反となります。

たしかに、売れる表現ですし、消費者に刺さる表現なのですが、残念ながら、表現することは違反となります。

また、実際に愛用者が「シミが消えた」という実感があったとしても、化粧品に定められた効能効果の範囲外となるため、表現は不可となります。愛用者コメントは、質感等の表現内に止めましょう。


薬用石けんの場合
医薬部外品であっても、「シミ」訴求はNGとなります。
薬用で定められている表現は、
・皮膚の洗浄、殺菌、消毒
・体臭、汗臭、にきびを防ぐ
・肌荒れを防ぐ
等となり、シミは含まれておりません。


シミに関連して、「くすみ」についても触れておきましょう。
「くすみ」=透明感がでる

肌表現、角質層から上の物理的な効果として・・・
●古い角質が取れる
●肌表面の汚れが落ちる
ことで、透明感が増すのであればOK

シミの原因、メラニン色素を抑えるや取り除くという内的な効果での表現は、シミ同様に禁止されます。


以上、参考にしてください。
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評価・お礼

uta001 さん

2011/01/05 13:17

具体的で大変参考となるご意見です。
誠にありがとうございます。

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