赤坂 卓哉
アカサカ タクヤコラム一覧
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景品表示法 「食べログ」に関する留意点
景品表示法 「食べログ」に関する留意点 1月5日、産経新聞よりの記事 『飲食店の人気ランキングサイト「食べログ」で、やらせ業者 が好意的な口コミ投稿の掲載を有料で請け負っていた問題で、 消費者庁は5日、景品表示法(不当表示)に抵触する可能性が ないか情報収集などの調査を始めた。 同庁は昨年10月、ネット上の広告表示で消費者トラブルが後 を絶たないことから、業者が注意すべき留意事項を作成。問題...(続きを読む)
2012年度版 薬事法・景品表示法・健康増進法セミナー
■┐━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ └■┐2012年度版 薬事法・景品表示法・健康増進法セミナー ━└■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 数年前までは、「薬事法」だけの理解であれば対応できたのですが・・・ 消費者庁に移管された「景品表示法」「健康増進法」 も合わせて理解しておく必要があります。 =====================...(続きを読む)
薬事法 健康食品 花粉症予防に関する注意点
薬事法 健康食品 花粉症予防に関する注意点 毎年1月頃から始まる「花粉症」を暗示させる広告が 展開されるようになります。 【健康食品=効果の暗示】は禁止 身体への生理的作用は薬事法違反となります。 「花粉症」という言葉を使用しなくとも ・花粉の季節 ・これからの鼻が敏感になる時期 ・スギ対策に ・スギ林の写真を載せる ・これからの辛い季節がスッキリ解消 上記のような「花粉」 を暗示させる...(続きを読む)
2012年度版 薬事法・景品表示法・健康増進法セミナー
■┐━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ └■┐2012年度版 薬事法・景品表示法・健康増進法セミナー ━└■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ご好評を頂いている弊社代表・赤坂が講師を務める 「薬事法・景品表示法・健康増進法セミナー ~実務に役立つ基礎知識を理解する~」 参考事例 成功・失敗事例も最新版の内容でお届けします。 2011年後半...(続きを読む)
健康増進法 特定保健用食品の表示に注意
健康増進法 特定保健用食品の表示に注意 健康増進法を管轄する消費者庁より、 特定保健用食品の表示に関する注意事項が出されています。 以下、消費者庁よりの引用 『特保について、許可された保健の用途を強調する表示を 行うことは、許可を受けた保健の用途を超える効果につい ても、特保として国が許可しているかのような誤認を与え るものであり、虚偽・誇大表示となるおそれがある。 具体的には、以下のような...(続きを読む)
景品表示法 口コミサイト・アフィリエイトにも規制強化!
景品表示法 口コミサイト・アフィリエイトにも規制強化! 消費者庁より、先月28日に 景品表示法 インターネット消費者取引に係る広告表示に関する通達が 公表されました。 その中でも特に、重要な部分を解説していきます。 『インターネット消費者取引に係る広告表示に関する 景品表示法上の問題点及び留意事項』消費者庁より一部引用 ============== ●口コミサイト ●アフィリエイト =...(続きを読む)
薬事法 健康食品 販売名への効能暗示
薬事法 健康食品 販売名への効能暗示 健康食品において 平成19年に厚生労働省より通達があるとおり、 販売名及び広告表現の中で、効能効果を暗示させる表現は、 控えるようにと決められています。 【健康食品=効能効果】があってはいけないもの あくまでも、「健康維持」や「美容」を目的とする食品です。 ~~~~~~ 改めて確認! 健康食品は【効果があってはいけないもの】である以上、 指定の部位を...(続きを読む)
購入する想定年代を考えて 広告原稿を作成する
購入する想定年代を考えて 広告原稿を作成する 過去にも【想定顧客(ペルソナ)】をしっかり決めてから、 広告制作をする必要があると、何度か解説していますが。 今回は、より広告を制作する場面でのポイントです。 通販広告でも店頭広告でも・・・ 商品やサービスを購入する「想定する顧客像」がある筈です。 ~~~~~ 例えば、「50代以上の女性」を狙うエイジングケアの 化粧品としましょう。 *エイジ...(続きを読む)
景品表示法 二重価格表示
景品表示法 二重価格表示 前提・・・ 【景品表示法】 消費者へ提供する商品やサービスを行う企業は、「すべて」 例外なく、この景品表示法の法規制の対象下にあります。 景品表示法上、取引の形態で消費者に誤認を与えてはいけない という条文があります。これを、「有利誤認」と呼びます。 この有利誤認の中に、 「二重価格表示」についての決まりがございます。 ====== 例えば・・・ 3000円の商...(続きを読む)
薬事法 「アレルギーテスト」表示
薬事法 「アレルギーテスト」表示 化粧品や薬用化粧品で、 「アレルギーテスト済み」「パッチテスト済み」等の 表現を行う場合、次に挙げるような【デメリット表記】を する必要があります。 【デメリット表記】 ●デメリットの表記を同程度の大きさで記載する ・全ての方にアレルギーを起こすことではありません ・必ずしもアレルギーを起こさないと保証するものではありません 「アレルギーテスト」表記を行う...(続きを読む)
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