赤坂 卓哉(クリエイティブディレクター)- コラム「景品表示法 「本品無料モニター募集」を検証 ご質問に回答」 - 専門家プロファイル

赤坂 卓哉
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赤坂 卓哉

アカサカ タクヤ
( クリエイティブディレクター )
エーエムジェー株式会社 代表取締役
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景品表示法 「本品無料モニター募集」を検証 ご質問に回答

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制作・クリエイティブ 薬事法・景品表示法に関する広告表現 2012-12-13 11:54

景品表示法 「本品無料モニター募集」を検証

最近、新規獲得のトレンドになっている
「無料モニター 本品プレゼント」

以下のような広告についてご質問を受けました。
景品表示法の観点より、回答させて頂きます。

====(広告内容)
限定10万名様
通常1575円⇒トライアルセットを0円
無料モニター募集
====

上記の広告は、違法なのか、合法なのか?

●チェックポイント(1)
通常1575円⇒0円
二重価格表示の規定を守る必要があります。
⇒過去8週間、かつ直近2週間で通常価格として販売している実績が必要
⇒かつ、キャンペーン期間の設定をする必要がある
まず、この広告上、キャンペーン期間を設定していませんので、
景品表示法違反の可能性あり。


●チェックポイント(2)
取引額が0円であるので、「オープン懸賞」になるのか?

取引価格は0円ですが、
今後継続の販売目的である以上、オープン懸賞にはなりません。


●チェックポイント(3)
【限定10万名様】という表現について
ここでポイントになるのが、モニタープレゼントの景品=1575円

が「一般懸賞」になるのか、
「総付景品」になるのかが重要なポイントです。

結論からいうと、この表現は・・・
「総付景品」となる可能性が高い(消費庁に確認済み)
⇒限定10万名様 という数が明らかに多すぎであり、
応募者すべてがもらえる物と判断。


結果、総付景品となります。
総付景品となると・・・景品価格として正しく景品価格を設定しているのか?

初回取引価格の最低価格×0.2となります。
つまり、最低価格が「7,875円」以上でないと、
景品価格1,575円を超えません。


最低価格が「7,875円」
というのはかなり高額な取引を設定されております。
行政より調査が入り、上記の最低価格を越えていなければ、
これも景品表示法違反となります。

以上、2点にわたり、景品表示法上、危険な表現のもと展開されております。


【参考までに】
一般懸賞にすれば、
5000円未満:取引額×20倍
5000円以上:最高額10万円 まで展開可能です。
・キャンペーン期間の設定
・常識的な先着○○○名様 までの数字にする
(規定はないが100~500名程度か)

⇒先着は、一見、総付景品となると思いがちですが、WEB上で展開するものは、
ユーザーが先着になるかどうか判断がつかないため、抽選と同じ扱いになります。
よって、一般懸賞扱い。
(消費者庁確認済み)

但し、今回検証した
10万名様は 多すぎであり、総付景品と判断。

以上
参考にして頂ければと存じます。

 

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