赤坂 卓哉(クリエイティブディレクター)- コラム「景品表示法 「抽選で本品無料プレゼント」を検証」 - 専門家プロファイル

赤坂 卓哉
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赤坂 卓哉

アカサカ タクヤ
( クリエイティブディレクター )
エーエムジェー株式会社 代表取締役
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景品表示法 「抽選で本品無料プレゼント」を検証

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制作・クリエイティブ 薬事法・景品表示法に関する広告表現 2012-11-14 11:06

景品表示法 「抽選で本品無料プレゼント」を検証

最近よく見かける

「抽選で●●●名様 本品無料プレゼント」

このような景品表示は、景品表示法の規制対象となります。
適切にルールを守り、広告表示をする必要があります。


上記の広告は・・・「一般懸賞」となります。
では、一般懸賞について解説していきましょう。

【一般懸賞】
●懸賞により景品を提供
・抽選によるもの
・クイズ等の正誤により
・作品や競技の優劣により

上記の条件を満たすこと

●景品総額
売上予定:総額の2%
⇒同時期の売上想定を仮定する
⇒キャンペーン期間の売上想定を仮定する

●景品額
5000円未満:取引額の20倍まで
5000円以上:10万円まで

以上、一般懸賞は上記の上限を守る必要があります。


本品5000円 約1ヶ月分
*必ず「約」を入れましょう(薬事法より 用法用量)
「抽選で●●●名様 本品無料プレゼント」の場合

⇒初回の取引価格は0円ですが、将来の継続性を意味する取引である以上、
継続的取引と判断。
次回取引の平均単価から一般懸賞の景品価格を決める必要があります。

仮に、平均取引単価が5000円だった場合、上限、10万円。
景品額は5000円でありますので、最高上限額未満ですので、問題なし。
景品表示法上、問題のない表示です。




では、以下のような表示はどうでしょうか?

本品5000円 約1ヶ月分
「どなたさまにも必ず 本品無料プレゼント」の場合

こちらは、「総付景品」となり。
⇒初回の取引価格は0円ですが、将来の継続性を意味する取引である以上、
継続的取引と判断。次回取引の平均単価から総付価格を決める必要があります。

仮に、平均取引単価が5000円だった場合、
5000円の本品を総付にすることはできません。
景品表示法違反となります。展開することはできません。

なぜ?その解説は・・
以上、次回、総付景品の解説をさせて頂きます。

 

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