赤坂 卓哉(クリエイティブディレクター)- コラム「最近の景品表示法違反を検証する」 - 専門家プロファイル

赤坂 卓哉
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赤坂 卓哉

アカサカ タクヤ
( クリエイティブディレクター )
エーエムジェー株式会社 代表取締役
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最近の景品表示法違反を検証する

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制作・クリエイティブ 薬事法・景品表示法に関する広告表現 2012-11-06 15:28

最近の景品表示法違反を検証する

消費者庁は10月においても2社に対して、景品表示法違反
「措置命令」を下しています。


【措置命令を受けた企業】その1
三光ホームが一般消費者に供給する住宅用太陽光発電システム

●措置命令を受けた広告表示
4.8キロワット型の本件発電システムを設置することにより、
毎月25,631円の利益を得ることができる

●実際には
4.8キロワット型の本件発電システムを設置することにより
安定的に毎月得ることができる利益は25,631円を大きく
下回るものであった。


【措置命令を受けた企業】その2
ホテル椿館

●措置命令を受けた広告表示
「ブランド食材を堪能♪媛っ子地鶏+坊ちゃん島あわび★」
「愛媛の2大ブランド食材を使った会席料理が味わえる」
「坊っちゃん島アワビと地鶏のコラボ♪堪能してください!」
「一、坊っちゃん島あわび陶板焼き」

●実際には
本件宿泊プランの利用客に提供していたあわびは、
ぼっちゃん島あわびは、交雑種の外国産養殖あわびであった。

 


昨年までの流れをみると、
消費者庁の設立目的が、食品表示の安全を守るという背景があり、
食品、アパレル関連の措置命令が大半をしめておりました。

現在は、設立より数年が経ち、
あらゆる業態に対して、景品表示法のチェックが入っています。

 


弊社の公正取引時代の取材によると・・・
企業に景品表示法違反の疑いがあるとして、調査に入った場合
ほぼ100%摘発するような旨のことを担当の方がおっしゃっておりました。


警察機関と一緒で、摘発するための調査を徹底した上で、
企業へ調査に入ることであろうと、容易に想像ができます。

行政より調査が入った段階で、右往左往しても結果は見ています。


また、食品偽装をした企業の約6割が半年以内に廃業・倒産を
しているという統計も出ております。企業にとって、措置命令
を受けた場合、計り知れないダメージを受けることは必死。

 

消費者に商品やサービスを提供する企業は、
必ず景品表示法の規制対象となります。


「広告や表示をする段階」から

適切に景品表示法を理解し、リスクのある表現を
徹底してチェックしてく必要がございます。

 

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