赤坂 卓哉(クリエイティブディレクター)- コラム「景品表示法 二重価格表示Q&A 景品表示について」 - 専門家プロファイル

赤坂 卓哉
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赤坂 卓哉

アカサカ タクヤ
( クリエイティブディレクター )
エーエムジェー株式会社 代表取締役
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景品表示法 二重価格表示Q&A 景品表示について

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制作・クリエイティブ 薬事法・景品表示法に関する広告表現 2012-07-31 15:12

景品表示法 二重価格表示Q&A 景品表示について

今回は弊社クライアントからのご質問について
回答した内容を紹介致します。

●二重価格表示 Q&A 間違った解釈は危険

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●二重価格表示 Q&A 間違った解釈は危険

ご質問内容
=====
「HP上に、ユーザーには分かりにくい場所へ小さく表示、
実際の実売がなくとも比較対象価格にして、問題にならないのでしょうか」
=====

HP上に、
小さく分かりにくい場所 又は
いくつも階層を重ね、ユーザー認知がしにくい場所 へ
比較対象価格を置き、販売期間の実績を作ってから
二重価格表示を行う。
*HPトップにキャンペーンとして二重価格表示の展開をする

===
上記の行為は、残念ながら「有利誤認」の可能性があります
===

念のため、消費者庁に問い合わせをしたところ、
パブリックコメントではありませんが、
弊社と同様に、有利誤認の可能性有りとの回答。



【では、まず二重価格表示についておさらい】
=過去の販売価格と比較した場合=

【過去の販売価格と比較する場合の条件】
●条件1
過去8週間に前戻って、半数(51%)以上、販売実績がある
●条件2
直近2週間で比較対象とする価格の販売実績がある

この条件1・2の実績があって初めて、過去の販売価格と
二重価格表示をすることができます。

【補足】
販売開始期間が8週間未満の場合・・・
⇒8週間未満の内、半数以上、かつ直近2週間で比較対象
となる販売実績がある場合、二重価格表示が可能

販売開始期間が2週間未満の場合・・・
⇒表示不可


そして・・・
もう一点重要なこと
「二重価格表示」をする場合、

必ず【キャンペーン期間】を設定することが必要です。
「開始と終了」の期日を記載しましょう。
====

では、なぜ今回の内容は有利誤認になる可能性があるのでしょうか?

★ポイント★
比較対象価格との二重価格表示を行うページが同一ではない
*比較対象価格を意図的に、ユーザーにとって分かりにくい場所に展開
することは、有利誤認の可能性があります。
⇒同一ページで展開すべきでしょう。

景品表示法は「事後法」である以上、間違った解釈をしない
ように注意しましょう。

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