赤坂 卓哉(クリエイティブディレクター)- コラム「景品表示法 景品に関する基礎知識」 - 専門家プロファイル

赤坂 卓哉
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赤坂 卓哉

アカサカ タクヤ
( クリエイティブディレクター )
エーエムジェー株式会社 代表取締役
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景品表示法 景品に関する基礎知識

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制作・クリエイティブ 薬事法・景品表示法に関する広告表現 2012-05-11 16:39

消費者庁の設立以来、年々、注目度が上がってきている『景品表示法』

消費者へ提供するサービス・商品はすべて、この景品表示法の
規制対象となります。一般消費者向けに商いを行っている企業は、
必須の知識となり、注意していきましょう。

今回は、景品・懸賞の種類別に数回に分けて、解説致します。


●総付景品
一般消費者に対し、「懸賞」によらずに提供される景品類は、
一般に「総付景品(そうづけけいひん)」「ベタ付け景品」
と呼ばれています。

具体的には、商品・サービスの利用者や来店者に対して
全員に対して金品やサンプル等が付くもの。


【注意】
商品・サービスの購入の申し込み順又は来店の先着順により、
提供される金品等も総付景品に該当します。


【総付景品の限度額】
取引価額/景品類の最高額
⇒1,000円未満/200円
⇒1,000円以上/取引価額の10分の2


【景品価格の選定】
一般に販売されているものであれば、すぐに判断がつきますが、
・販売されていないもの
・自社のみで作成したノベルティ
・自社商品の少量サンプル*化粧品のトライアル 等


【景品価格の選定方法として】
ステップ1:類似品の有無を確認する
⇒有る場合:類似品の販売価格で選定する

ステップ2:類似品がない場合
⇒自社ノベルティ等:原価+自社の平均利益率で販売想定価格を算出する

ステップ3:自社の少量サンプル
⇒本品価格×サンプルの容量(グラム数)で計算し、価格を算出する
*合理性を保つために:本品の容器価格・化粧箱とサンプル容器価格・化粧箱 
等のコストを引いた内容量のグラム単価できちんと計算すること


【景品にあたらないもの】
・自社で使用できる:割引券
*必ず割り引き金額を明記することが条件

・商品に付随する備品
例えば:携帯用ワンセグTVに付く電池類 など

・無料体験 関連
⇒化粧品のメイクアップ体験、スクールの体験の宣伝に関する無料体験


以上 次回以降は・・・
共同懸賞、一般懸賞 等を解説致します。

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