赤坂 卓哉
アカサカ タクヤ薬事法 健康食品 花粉症予防に関する注意点
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薬事法 健康食品 花粉症予防に関する注意点
毎年1月頃から始まる「花粉症」を暗示させる広告が
展開されるようになります。
【健康食品=効果の暗示】は禁止
身体への生理的作用は薬事法違反となります。
「花粉症」という言葉を使用しなくとも
・花粉の季節
・これからの鼻が敏感になる時期
・スギ対策に
・スギ林の写真を載せる
・これからの辛い季節がスッキリ解消
上記のような「花粉」
を暗示させるような広告表現は禁止されておりますので、
注意しましょう。
花粉という言葉や辛い季節 等の文言がなくとも
広告全体として、「花粉症」を暗示させるような写真や
イラストを掲載しても・・・
広告全体として効能効果の保証や暗示をしているということで、
薬事法違反の表現となる場合がございます。
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