赤坂 卓哉(クリエイティブディレクター)- コラム「薬事法 健康食品 販売名への効能暗示」 - 専門家プロファイル

赤坂 卓哉
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赤坂 卓哉

アカサカ タクヤ
( クリエイティブディレクター )
エーエムジェー株式会社 代表取締役
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薬事法 健康食品 販売名への効能暗示

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制作・クリエイティブ 薬事法・景品表示法に関する広告表現 2011-11-22 12:26

薬事法 健康食品 販売名への効能暗示

健康食品において

平成19年に厚生労働省より通達があるとおり、
販売名及び広告表現の中で、効能効果を暗示させる表現は、
控えるようにと決められています。

【健康食品=効能効果】があってはいけないもの
あくまでも、「健康維持」や「美容」を目的とする食品です。

~~~~~~
改めて確認!

健康食品は【効果があってはいけないもの】である以上、
指定の部位を表現することも薬事法違反となります。

例えば

目・肩・腰・肝臓・肌・血液

等 すべて部位訴求となり、
部位を指定することで、その箇所に効果を暗示させることに
なり、薬事法違反となります。
~~~~~~


以下のような表現を販売名・広告の表現で使用することは
控えましょう。

「快視力」
「更年」
「さらさら」
「記憶」
「快々眠」
「糖ダウン」
「ふしぶし」
「快眠」
「肝心」
「ぜんりつ」
「ぐっすり」

上記の表現は、通達の一部ですので、
詳しくは、セミナー等で解説していきます。


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