赤坂 卓哉(クリエイティブディレクター)- コラム「最新 薬事法 販促テクニック ~ご質問に回答~ アトピー関連」 - 専門家プロファイル

赤坂 卓哉
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赤坂 卓哉

アカサカ タクヤ
( クリエイティブディレクター )
エーエムジェー株式会社 代表取締役
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最新 薬事法 販促テクニック ~ご質問に回答~ アトピー関連

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制作・クリエイティブ 薬事法・景品表示法に関する広告表現 2014-02-10 14:21

最新 薬事法 販促テクニック
     ~ご質問に回答~ アトピー関連

参考になるご質問を頂きましたので、
こちらのメールマガジンで回答させて頂きます。

~~~~~
【質問内容】
最近、健康食品のカテゴリで、

「インターネット広告で○○週間でアトピーが軽減」

という広告をみかけました。
最大手の広告媒体で、影響力もあります。薬事法上、
問題ないのでしょうか?
~~~~~


【回答】*詳しく、広告内容及びLP(ランディングページ)
も含め、内容を確認しました。

『広告内容』
たしかに・・・
○○成分による、アトピーやアレルギーへの研究結果が
詳しく掲載されている
*会社名は記載されているが、商品名が一切掲載されていない
*但し、会社のリンクから商品へたどりつくことができる

=====
まずここで、詳しい解説に入る前に、「広告」と「記事」の
違いを事前に解説する必要があります。

【広告】とは
・会社名
・電話番号
・商品名
*一般の方が認知できる情報全般
上記の3ついづれかの情報が掲載されている時点で、
本来は広告扱いとなり、薬事法・景品表示法・健康増進法 等の
規制対象となります。

【記事】とは
新聞の記事や雑誌など、
商品やサービスとまったく関係のない事実を報道する内容。
⇒【広告】でない以上、法律の規制対象とはなりません。
=====

上記の広告と記事の解釈より

商品やサービスと一切関係のない、
【記事】としての展開の解釈をしていると判断しています。
つまり、特定の商品を限定する広告ではない、記事である以上、
健康食品において、薬事法違反の「アトピー」や「アレルギー」
の表現がなされています。

【弊社の見解】
・会社名が掲載されている時点で広告と判断
⇒展開企業は、グレーな範囲(薬事法上 違法だが指導を受けない範囲)
と判断されていると考えられる
・リンク先経由で商品検索ができる状況
・アトピーの表現は、これまでも多数の逮捕者が出ている表現で、
限りなく危険な表現⇒リライトを推奨する
*研究結果が事実であったとしても、逮捕者が出るレベル
*合わせて、○○週間と限定することが医薬品的暗示「用法用量」に抵触


以上
薬事法上、厳しい指摘をしましたが、
通販の「販促方法」として、この2ステップにする展開は、
最近のトレンドであり、大いに参考にすべき事例であります。


薬事法の広告と記事の違いを上手く活用することが、
近年の薬事法マーケティングのトレンドです。詳しくは、
セミナー等で解説致します。

 

 


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