赤坂 卓哉
アカサカ タクヤ健康食品市場に新たな可能性を生む 「機能性食品」を検証する その3~栄養機能食品を理解する~
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健康食品市場に新たな可能性を生む
「機能性食品」を検証する その3
【健康増進法】特に、
「栄養機能食品」を理解することが重要です。
新たな可能性を生む「機能性食品」
昨年6月に出された安部内閣の【閣議決定】での【規制改革】
の中でも記載されていましたが、「栄養機能食品」の成分拡大
の示唆がありました。
弊社では、新たな「機能性食品」は、
現在の「栄養機能食品」に
かなり近い形で運用されると予測しています。
そこで、今回は「栄養機能食品」について解説します。
近年の健康食品のトレンド
「健康食品」の「栄養機能食品」化 ということは
認知していますでしょうか?
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弊社のクライアントの成功事例としても
カテゴリ:健康食品(一般の加工食品)
ブルーベリー系のサプリメント
視力や目 という訴求をしたいが、薬事法規制で、
「効能効果」を表現することができない。
そこで・・・
カテゴリ:栄養機能食品化へ
ブルーベリー系(ポリフェノール)
+
栄養機能成分:ビタミンAを配合
⇒夜間の視力の維持を助ける栄養素です。 と表現できるようにした。
結果:部位訴求や効能効果の訴求が可能になり、
店頭でのフェイス(棚)拡大、消費者への効能効果訴求により、
売上増へと繋がった
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5~6年前より、弊社では、この手法のコンサルティングをしています。
⇒薬事法上、効能効果を表現できないのであれば、
合法的に表現可能な「効能効果」を展開していく必要があります。
通販大手のヒアルロンサプリもこの手法を採用。
大手通販サプリメーカーも新商品は、トクホと違い、国の承認の必要がない、
栄養機能食品を基本軸にしています。
しかし、一方で、この栄養機能食品も全てを解決するものではありません。
●17成分に限られる
●表現できる効能効果が限定されている
●疾病、病名のような医薬品的な表現はできない
(薬事法としても禁止されている)
たった17成分では、他社との差別化ができないのでは?
というご意見もありますが、成分と親和性の高い成分を組み合わせる
ことにより、より訴求力の高い商品が出来上がります。
実際に成功事例も数多く存在します。
より詳しい解説は、
3月13日開催決定の「薬事法・景品表示法・健康増進法セミナー」
をご受講ください。
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