赤坂 卓哉(クリエイティブディレクター)- コラム「「熱中」「熱中症」「熱中症対策」表示ガイドライン 薬事法ver2」 - 専門家プロファイル

赤坂 卓哉
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赤坂 卓哉

アカサカ タクヤ
( クリエイティブディレクター )
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「熱中」「熱中症」「熱中症対策」表示ガイドライン 薬事法ver2

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制作・クリエイティブ 薬事法・景品表示法に関する広告表現 2013-08-07 13:19

連日の熱中症対策の報道により、
対策飲料が商品によっては、去年の2倍、1.3倍等の
売上増をみせています。

昨年は、大塚製薬の「OS-1」がヒットしたのは、記憶に
新しいもの。この「OS-1」は、健康増進法の中に規定される
特定用途食品というカテゴリーになります。

また、近年では、熱中症対策飲料だけでなく、菓子類も
販売されています。

前回のバックナンバーと合わせて、更新情報をご案内します。

新しいビジネスチャンスと捉え、内容をご確認ください。

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「熱中症対策」表示ガイドライン 薬事法ver2


●特定用途食品とは?

以下、『東京都福祉保健局』より引用
=====
「特別用途食品」と表示するには、個別の許可が必要。
乳児用、幼児用、妊産婦用、病者用等の特別の用途に適する旨
の表示をしようとする場合は、健康増進法第26条に基づく国
の許可が必要。

「特別の用途に適する旨」の表示とは?
乳児、幼児、妊産婦、病者等の発育または健康の保持もしくは
回復の用に供することが適当な旨を医学的、栄養学的表現で記載し、
かつ用途を限定したもの。  許可されたものには許可証票がつけられる。


以下、『消費者庁』健康増進法 資料より引用

特別用途食品とは、乳児、幼児、妊産婦、病者などの発育、
健康の保持・回復などに適するという特別の用途について
表示するものです。特別用途食品として食品を販売するには、
その表示について国の許可を受ける必要があります。

特別用途食品には、病者用食品、妊産婦・授乳婦用粉乳、
乳児用調製粉乳及びえん下困難者用食品があります。表示の許可に
当たっては、許可基準があるものについてはその適合性を審査し、
許可基準のないものについては個別に評価を行っています。
健康増進法に基づく「特別の用途に適する旨の表示」
の許可には特定保健用食品も含まれます。

=====

平成25年4月時点での、国からの許可品目は「44」種類。
数年前が「40」種類であったので、それほど、件数は伸びていない。

特定保健用食品に比べて、注目度は低いが、競合の件数は少ないのが
事実です。

そして、昨年ヒットをした「OS-1」は、感染症腸炎の脱水症状の状態に
使用することを目的に、許可を受けていますが、その本来の方法とは違う
形で、「熱中対策」として、店頭で展開されています。


来年以降、この特定用途食品での「熱中対策」商材には、
ビジネスチャンスが充分可能性がある とみてよいでしょう。


●菓子類で熱中症対策と表記することは可能なのか?

ドラックストアやスーパー、コンビニ等に足を運ぶと、
夏前から、飴を中心に

・暑い日のお出かけ用に
・汗でミネラルは失われる
・暑い日のお伴に
等の「飴」の商品パッケージを頻繁にみかけます。


飲料水でない、このような菓子類で
厚生労働省の基準
『ナトリウム濃度として、少なくとも、飲料100ml あたり40~80mg』
を満たしていれば、「熱中症対策」と記載することはできるのか?

結論として
違法になることが高い。

菓子類である以上、飲料100ml という基準に該当できない
仮に、飴をなめる方法として、1粒と一緒に100mlを一緒に飲みましょうと
記載した場合。これは、薬事法の「用法用量」に抵触し、薬事法違反となります。

つまり、現状の
・ミネラル補給
・暑い日のために
・汗で出るミネラル補給 程度の表現までが適切と考えます。


【以下、バックナンバー】
~~~~~~~~~~~
薬事法の観点より
・食品
・飲料
・加工食品
・健康食品 等にて、

「熱中症対策」
このような表記は、可能なのでしょうか?

一部条件付で、表記可能ですが、
基本的には、「●●症対策」は、症状に対する効果を
暗示しておりますので、医薬品的暗示、薬事法違反となります。

本来、薬事法の範囲内で表記できる表現例は・・・
「夏の暑い時期に、水分と塩分を補給できる」 等まで
⇒症状への効果暗示はできない

 

では、一部条件付での表記可能な部分の解説をします。


=====
厚生労働省が職場環境に関する「熱中症対策」の見解を示しています。

あくまでも、職場環境に関する・・・
『ナトリウム濃度として、少なくとも、飲料100ml あたり40~80mg』
⇒参考:厚労省HP
http://www.mhlw.go.jp/houdou/2009/06/h0616-1.html
=====

上記の見解を元に、
【全国清涼飲料工業会】が表示ガイドラインを示しています。

~~~~~
【全国清涼飲料工業会】 以下(HPより引用文)
「熱中症対策」表示ガイドライン

夏場の熱中症予防対策として、厚生労働省のHPなどでも、
水分だけでなく塩分を合わせて摂取することが推奨されていることから、
「熱中症対策」とPOPなどで表示できるスポーツドリンクなどの飲料の
範囲を明確にすることにより、正確な情報伝達と市場の混乱防止に寄与する。

基準を満たしたもののみ、「熱中症対策」の用語を使用することができる。
(「熱中症予防」「熱中対策」など、これと紛らわしい表示は使用しない。)

商品名、製品の容器包装、製品段ボールへの表示に、
この用語を使用してはならない。
(使用の具体例:テレビCM、店頭POP、ポスター、説明会など)
~~~~~


厚生労働省は、「職場環境」と限定している
一方、
【全国清涼飲料工業会】は、上記の解釈のもとガイドラインを出してます。

厚生労働省の担当官曰く(弊社取材)
あくまでも厚労省の見解は、
「職場環境」に限定しているため、取りすぎには注意が必要。


今後、各メーカーや販売側が「熱中症対策」を表記したい場合、
上記のガイドラインや厚労省の見解に基づき、
『ナトリウム濃度として、少なくとも、飲料100ml あたり40~80mg』
この基準をもとに、表示をすべきでしょう。


清涼飲料水以外でも表記可能か?
厚労省は、見解は出しているが、【全国清涼飲料工業会】への
正式なコミットメントは出していない。
【全国清涼飲料工業会】側が厚労省の見解を利用している。


以上、参考までに


今後も最新事例を通して、
薬事法・景品表示法・健康増進法の事例を解説致します。

 

 

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