早乙女明子(プロファイリングコンサルタント)- Q&A回答「震災後の購入」 - 専門家プロファイル

早乙女明子
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( 東京都 / プロファイリングコンサルタント )
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震災による引渡し遅れが発生した場合、買主はソンするだけ?

住宅・不動産 住宅・不動産トラブル 2011/04/06 11:23

このたびの震災の2週間後に売買契約したのですが、一昨日、大震災の影響で物件の引渡しが遅れる可能性が濃くなったみたいな通知が来ました。
契約の際、この点については営業マンに確認したのですが、まだ情報収集段階でどうなるかまったくわからないとの回答でした。
しかし、契約日の数日後には売主は、新規契約受付停止という措置をとっています。
私が契約したときには「情報収集段階でどうなるかまったくわからない」といっていたのに、信じられないという思いです。
状況を把握していたにもかかわらず、第一期販売分は売り切ってしまおうとする売主の思いがみえみえです。
昨日、物件の引渡しがどれくらい遅れるか問い合わせたところ、まだ情報収集中でまったくわからない。とにかく資材が入らない状況だという説明でした。
物件の引渡し予定日は1年後なのですが、今後、数か月先になっていきなり、1年半後になりますとか言われても非常に困ります。
手付金は1000万円払っています。


このような状況は、買主にとって著しく不利なので、一度手付金を返金してもらうか、契約解除したいのですが可能でしょうか?

資材については、通常の取引先以外から(輸入も含めて)調達してもらいたいです。
当然コストはかかる話ですが、そこまで売主が買主のために動いてくれるかどうかの問題ということなのでしょうか?
そのような努力もしないで、売主の責めに帰すべき事由はない、という事になるのでしょうか?
アドバイスをお願いいたします。

補足

2011/04/06 11:23

お世話になります。
契約書などには以下の条項が記載されています。双方協議で手付全額返還の解約を進めたいと思います。
大丈夫でしょうか?
(本物件の引渡しおよび所有権の移転)
物件の竣工が、天災地変、経済情勢の急変、行政の指導その他売主の責めに帰すことのできない事由により遅延する場合は、売主は、買主にその旨を通知します。なお、この場合、売主は、第○条第3項の買主の最終金支払い期日および標記引渡日を、遅延した竣工日より1カ月の範囲において任意に延期できることを買主は承諾するとともに、買主は、売主に対して異議申立てを行わないものとします。
(本物件の引渡しについて)
本物件の引渡しについては、東北地方太平洋沖地震による大災害等および今後の経済情勢の急変等により遅延する場合があります。

ぞうたさん ( 東京都 / 男性 / 55歳 )

早乙女明子 専門家

早乙女明子
経営コンサルタント

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震災後の購入

2011/04/06 12:03
( 5 .0)

こんにちは。さおとめあきこ総合研究所の早乙女明子です。

未完成物件の売買で、地震後の契約ですから、
契約後の震災による被害ではありませんし、
新聞等の報道でも建築資材の津波事故が報道されていますし、
現にその旨をご自身も危惧して営業に確認している模様ですから、
このケースの場合は、話合い、双方協議で手付全額返還の解約を丁寧に主張してみては如何でしょう。

契約書の条項に天災遅延の場合に関する件がどう記載されているか? がポイントです。

また、上記同様に、ご自身も、資材が遅れたり建設が遅れる可能性も意識したが、
絶対の確認をせずに手付を振り込んでしまった、という部分は問われるかもしれません。

手付を返金してもらう方向で一度担当者と話し、埒があかないようでしたら専門家に費用を支払って代行して貰うということも視野にいれてみては如何でしょう。

評価・お礼

ぞうた さん

2011/04/06 21:41

ご回答ありがとうございます。
契約書には補足の通り記載があります。
双方協議で手付全額返還の解約を進めたいと思いますが大丈夫でしょうか?

早乙女明子

2011/04/06 22:27

評価ありがとうございます。
状況と情勢と、話の進め方によると思います。
法の専門家に依頼した方が、トラブルを回避出来る可能性は高いと思われます。
相手は会社組織ですから、ご自身にとっては個人的なことでも、ビジネスライクに進めることをご提案いたします。

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