藤森 哲也(不動産コンサルタント)- Q&A回答「賃貸マンションの名義貸しについて」 - 専門家プロファイル

藤森 哲也
将来必要なお金を把握せずに、家を買うのって怖くないですか?

藤森 哲也

フジモリ テツヤ
( 不動産コンサルタント )
株式会社アドキャスト 代表取締役
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賃貸マンションの名義貸し

住宅・不動産 住宅賃貸 2008/09/10 00:51

姑が今住んでいるマンションから引っ越す予定です。50代で独身です。ただ、引越しとともに転職もするそうなんですが、現在は無職のため借りれないと言っていました。だから主人の名前を貸してほしいと頼まれたんですが・・・そうなると実際書類は主人のが必要になると思うんですが・・・これって不動産屋にしてみたらどうなんですか?私は嫌なんですが。主人はなぜ嫌なのか私に問い詰めます。

コワキさん ( 千葉県 / 女性 / 30歳 )

藤森 哲也 専門家

藤森 哲也
不動産コンサルタント

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賃貸マンションの名義貸しについて

2020/01/24 18:51

コワキ様
はじめまして、不動産コンサルティング会社、アドキャストの藤森と申します。
ご質問いただきました件ですが、契約書と居住する人が違うことは、
割とよくあることで、大家や管理会社が了承していれば問題はありません。

ただし、居住者が家賃を支払わない場合、当然ですが契約であるご主人には
請求がきますし支払い義務が生じます。
これは、上下水ガス電気もご主人名義であれば同じですし、お部屋を汚したり
壊した際の原状回復もそうです。

滞納費や修繕費を支払わない場合、大家が裁判等を起こせば給料の差押え等も
あり得ます。
また、滞納者を退去させるのも裁判所の判決など数か月掛かる場合が多く、
その間の家賃や退去に掛かった費用も多額になる可能性があります。

賃貸契約を更新するのであれば、契約者となるご主人が更新することになります。
契約者本人ですので、解約時もご主人が解約手続きを行う必要があります。
他にも、おそらく上下水ガスや電気といったライフラインでも同様の解約手続きが
必要となるかもしれません。

大家等の了承もなく別人を住まわせ、事件事故等の問題を起こせば、
資産価値の減少を契約違反で引き起こしたとして損害賠償請求される
可能性もあります。

また、ご主人に万一のことがあって相続などが発生すれば、配偶者のコワキ様に
引き継がれるおそれがありますので、ご主人が契約するのであれば、家賃や契約期間、
更新の方法、住居者が別人となることの了承の有無、契約違反となる内容とペナルティ、
どのような時に契約が解除となるかなどは、最低限確認が必要かと思います。


また、一旦契約してしまうと、今後姑様が仕事に就いて自身で借りれる状況となっても、
仲介手数料や新たな契約者の審査なども再度必要となるでしょうから、名義人のみの
変更をしぶられる可能性は高いです。

特に問題が起きることもなく、数年後には名義貸しの状況が解消される場合もありますし、
そこまで神経質にならなくても上記のようなケースが必ずしも起こるとは限りませんが、
コワキ様が不安にかられご主人に問いつめるのは当然です。


しかし、実のお母様を信用しているご主人様を否定しても良い方向へは運べないと
思われます。
リスクを知らないだけの場合も多々ありますので、否定というより、夫婦として
一緒に考えながら決定したり、まずいことは断ったり、姑様の仕事が決まるまで
引っ越すことを猶予する等の提案など、良きパートナーの関係を築いていくスタンスで、
よく話し合ってみては如何でしょう。
数は少ないでしょうが、物件によっては現在が無職でも、預貯金審査で支払い能力を
みてくれる場合もあると聞きますし、1年分の家賃を前払いすることで賃貸契約して
くれる大家や物件もいるかもしれません。
マンスリーマンションのような短期間前提のものでしたら審査も甘くつなぎの
住居としては便利です。
そういったご主人様やコワキ様にリスクのない提案も含め、互いに理解を深める姿勢で
話し合えれば、ご主人も考え直してくれるかもしれません。


ストレスの掛かる状況と察しますが、コワキ様にとって少しでも不安の解消に
役立つアドバイスとなれば幸いです。

以上、ご参考になりましたでしょうか。
アドキャスト:http://ad-cast.co.jp/  藤森哲也

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