藤森 哲也(不動産コンサルタント)- Q&A回答「借主の名義変更について」 - 専門家プロファイル

藤森 哲也
将来必要なお金を把握せずに、家を買うのって怖くないですか?

藤森 哲也

フジモリ テツヤ
( 不動産コンサルタント )
株式会社アドキャスト 代表取締役
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名義変更。

住宅・不動産 住宅賃貸 2020/06/19 23:07

こんにちはぁ。
はじめまして。
今年の春に父が亡くなりました。
賃貸住宅だった為、名義変更をしようと思い不動産屋に連絡しましたが、名義変更の場合は新たな契約になる為、敷金などの諸経費がいると言われました。色々と物入りの時だけに予定外の出費は難しく困っています。
敷金などは支払わなければなりませんか?

補足

2020/06/19 23:10

名義変更は父から母への変更です。
80歳の高齢者です。

匿名希望さん ( 女性 / 55歳 )

藤森 哲也 専門家

藤森 哲也
不動産コンサルタント

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借主の名義変更について

2020/06/22 21:17

匿名希望様 
はじめまして、不動産コンサルティング会社、アドキャストの藤森と申します。
この度はお父様のご逝去の報に接し、心からお悔やみ申し上げます。
ご質問いただきました件ですが、借主が亡くなった際、賃貸借契約の場合でしたら、
同居している相続人であれば賃借人たる地位は相続されることとなります。
新規に契約を交わして敷金のやり取りをしなくても、借主としての権利義務は
主張できるかと思います。
無償で使用している使用貸借の場合は、借主の死亡によってその効力を失いますので、
念のため確認をしておくと良いと思います。


なお、相続人が数人いるときは準共有と言いまして、相続分に応じて権利義務を
承継するとされています。
相続開始前に発生していた賃料は、借主の相続人全員が分割して負担することが
原則ですので、匿名希望様にもその債務が生じている可能性があります。
相続開始後に発生している賃料は、特定の相続人が決定するまで相続人全員が
承継することになっていたと思います。
この辺は、契約者の名義変更や遺産分割協議などを行わない場合に、若干、
不安を覚える方もいる部分かもしれません。
また、お住まいをお母様の名義にしなくては頂けない手当て等があるようでしたら、
金額のバランス等を考えて応じる方が得な場合もあるかもしれません。


しかし、そのまま相続して居住できる等の説明なく、新たな敷金等の諸経費の
話だけがでるのは些か不親切な印象を受けます。
大家さんにしましても、仮に契約の解除通知など行う場合は相続人全員に対して
行う必要があり、それら全員を探すのは手間と費用が掛かる場合もあります。
相続放棄などされ、相手取る相続人がいない場合はもっと大変なはずです。

他に越すのと変わらないような費用負担があるようでしたら、満期時の退去、
引っ越しも視野にいれ、不動産会社と交渉・相談してみても良いかもしれません。

どちらにしましても、同居している相続人であれば、満期までは少なくとも
そのまま住み続けられる可能性は高いので、一度賃貸借契約契約書等を持参し、
行政などでもおこなっている法律相談などで内容を精査してもらうと、一つ
安心材料になるかと思います。

心身共に大変な時だと存じますが、匿名希望様とお母様が一日も早く、
心穏やかに暮らせるアドバイスとなればと思います。

以上、ご参考になりましたでしょうか。
アドキャスト:http://ad-cast.co.jp/  藤森哲也

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