藤森 哲也(不動産コンサルタント)- Q&A回答「電線越境の解消について」 - 専門家プロファイル

藤森 哲也
将来必要なお金を把握せずに、家を買うのって怖くないですか?

藤森 哲也

フジモリ テツヤ
( 不動産コンサルタント )
株式会社アドキャスト 代表取締役
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隣地への電線越境に対する自治会の責任の有無

住宅・不動産 住宅・不動産トラブル 2019/02/21 01:16

どうぞ宜しくお願いいたします。
(事案)
古民家の住人が死去し、古民家は解体され、当該更地を不動産会社が購入しました。当該更地の片隅1箇所の上空5メートルほどの領域に、わずかながら自治会放送のための支線が通過している状況が判明しました。そこで、当該不動産会社は自治会に対して、支線の撤去または位置変更を求めてきました。自治会放送のための電線(支線)はかなり以前に自治会負担で設置され、死去した古民家の住人は土地上空に電線(支線)がわずかながら通過していることを承諾していたことが推察されます。

(質問事項)
(1)自治会は不動産会社の請求通り、当該電線(支線)の撤去または位置変更にかかる費用を全額負担する必要があるか?
(2)負担する必要があるならば、その法的根拠はいかなるものか?
(3)そもそも電線(支線)の撤去または位置変更に係わる費用は、売買契約時、土地上空に支線があることを認識し得た不動産会社が負担することが社会通念上、相当ではないか?

以上です。よろしくお願いいたします。

golf2019さん ( 兵庫県 / 男性 / 72歳 )

藤森 哲也 専門家

藤森 哲也
不動産コンサルタント

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電線越境の解消について

2019/02/23 13:10

golf2019様
はじめまして、不動産コンサルティング会社、アドキャストの藤森と申します。
ご質問いただきました件ですが、原則としては、その土地の所有権を侵害している
こととなるため、土地所有者である不動産業者が越境解消を主張したのであれば、
その支線の所有者である自治会には越境を解消する義務があります。

しかし、相談内容から推測しますと越境と言いましても、若干、上空を通過
している程度と思われます。
数万、数十万の費用を掛けてまで撤去や移設をするほどの損害が出ているとは
考えずらく、その場合は権利の濫用ともなり得ます。
権利の濫用は民法上では禁止されており、確かその権利行使は効果がなかったり、
濫用者へ損害賠償請求や時には権利自体を失う場合もあったと思います。


今回は、購入したのが不動産業者であることか、居住用や自ら土地利用するというより、
売却目的と思います。
その際、越境は無い方が物件の印象は良いと考えたり、また、越境物やその程度によっては、
被越境部分の範囲が建築面積として算入できなかったり、購入者が希望するローンが
通らなかったりすることもありますので、解消してもらった方が当然売れやすいとも
お考えでの請求かと思われます。
越境を承諾する覚書等の書面でもなければ、越境解消を要求するのは当然とお考えの
可能性もあり、上記の理由で販売活動に支障が出ることや、資産価値に目減りが生じる等、
権利の濫用でなく損害を被っているとの主張も考えられます。

しかし、この主張に関しても、golf2019様がおっしゃるように購入時から状況を
分かっていて、現況有姿での購入を了承した売買契約ですと、自治会が費用負担
して今すぐ解消するほどの責任は負われないのではないかと感じます。
この見解に関しては、越境の程度や弁護士の力量、裁判官のタイプや与える心象など
様々な要因があるので絶対とは言えません。

今は弁護士等の法の専門家による無料相談も多くありますので、
近くであれば是非そういった場も利用してみては如何でしょうか。

中には、「こういった考えはどうか?」「こんな主張がでてきら?」等、
こちらからケースや見解の仮説を立てて聞いていかなければ、
考えが至らなかったり、肝心な見解が出てこない方もします。
法令・判例等の根拠もなく、まったく違った見解を説明する方もいますので、
そういった応答内容の判断や質問の引き出しに、このアドバイスが
お役立ちになれば幸いです。

以上、ご参考になりましたでしょうか。
アドキャスト:http://ad-cast.co.jp/  藤森哲也

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