藤森 哲也(不動産コンサルタント)- Q&A回答「退去時の原状回復について」 - 専門家プロファイル

藤森 哲也
将来必要なお金を把握せずに、家を買うのって怖くないですか?

藤森 哲也

フジモリ テツヤ
( 不動産コンサルタント )
株式会社アドキャスト 代表取締役
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賃貸マンション退去について

住宅・不動産 住宅・不動産トラブル 2018/12/07 19:50

賃貸マンションを借りております

入居時に光回線を引きました
室内の回線設備が物理的に塞がっていた為、管理会社経由で大家と
室内の壁に穴を開けるか室外から線を這わせて室内に引き込むのか
相談してもらい、共有部分の廊下の天井を這わせて玄関ドアの隙間を通して室内に線を入れました

後、マンションの塗装工事があり、共有部分である廊下の天井も線を固定したまま塗装した状態

退去にあたり、共有廊下の天井部分の線の撤去と塗装に関して回復を求められました

線の撤去は理解できますが塗装まで入居者側負担になるのでしょうか?

匿名希望さん ( 男性 / 35歳 )

藤森 哲也 専門家

藤森 哲也
不動産コンサルタント

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退去時の原状回復について

2020/03/05 10:22

匿名希望様 
はじめまして、不動産コンサルティング会社、アドキャストの藤森と申します。
ご質問いただきました件ですが、少々厳しいアドバイスにはなりますが、
塗装までを匿名希望様の負担となる可能性が高いです。

心情的には、大家指示の配線経路であり、相談等も無くその上から塗装しておいて、
その塗装も含め匿名希望様へ要求するのは、理屈的にも納得いかないお気持ちは
十分に理解できます。

しかしながら、法的にはそういった状況を優先してくれるものばかりではなく、
塗装といった建物の修繕は、共同住宅に住む以上想定される範囲となります。
それが匿名希望様の回線設備の上からの塗装であっても、または塗装に限らず、
共有部分に設置する以上、共有部分の修繕工事等に何らかの要求または
今回のような事態は致し方ないことと解釈されやすい現実があります。
当社の顧問弁護士にも見解を確認してみましたが、同様の見解でした。

回線設備を設置する際、撤去時の範囲に関して何ら取り決めがないのであれば、
設置した設備の撤去までで後付けの塗装は大家の修繕義務に起因するのか、又は
回線設備の撤去で損なわれた塗装の直しも現状回復義務の範囲となるかで見解が
分かれるところですが、今回は後者となる可能性が高いと思われます。

納得のいかない気持ちは本当に理解できます。
その工事を選択した管理会社や大家の事前の説明不足や、先を見越した
取り決めのなさは不親切と言いますか、管理能力の低さも感じます。
ただ、感情的になり感情的な対応で関係をわるくし、匿名希望様に不利益な
状況になっても良くはありません。
人間関係が良好であれば、回線設備を残すことで新たな入居者を募集しやすい
お部屋の価値としてもらう等、撤去費の掛からないウインウインの提案なども
通りやすくなるかもしれません。

ストレスの掛かる状況と察しますが、現実的な法解釈も受け止め、
匿名希望様にとって最も有益な問題解消に役立つアドバイスと
なれば幸いです。

以上、ご参考になりましたでしょうか。
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