藤森 哲也
フジモリ テツヤ不動産投資の解約トラブル
住宅・不動産 住宅・不動産トラブル 2018/09/05 04:528月28日に不動産投資のセールスの方が訪問され、初めは断ったのですが、しつこかったためとりあえず家に上がってもらい話を聞くことにしました。
初めのうちは興味がなかったのですが、話を聞いていくうちに興味が出てきてしまい、「諸費用(恐らく手付け金など?)は全て弊社が負担しますから」など魅力的な提案をされたため、つい4300万円のマンションの購入申込書に記入してしまいました。(このときに明日からお金が動く(恐らく手付け金のこと?)わけですから、後からキャンセルは出来ませんからねと口頭で言われました)
しかしその日の夜、家族に猛反対されてしまったり、ローンの返済に対して不安になってしまったため、翌日電話で解約したいと伝えると「昨日、後からキャンセルは出来ないってちゃんと伝えましたよね?」「解約するなら既にこちらが払っているお金(恐らく手付け金などのこと?)1200万円今すぐ払ってください」「払って頂けないのでしたら、あなたの家族、親戚に払ってもらいます」「損害賠償請求させて頂きますがよろしいですか?」「営業妨害で訴えますね」などいろいろと言われてしまいました。
たしかに口頭で明日からお金が動くこと、後からキャンセルは出来ないことを伝えられたのは事実なのですが、まだ購入申込書を書いただけで何の契約も取り交わしてないと思うのですが、その場合でも1200万円支払わなければならないのでしょうか?もし支払いを拒否した場合、本当に損害賠償請求や営業妨害で訴えられてしまうのでしょうか?
よっしー0612さん ( 東京都 / 男性 / 29歳 )
□購入申込後のキャンセルについて
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はじめまして、不動産コンサルティング会社、アドキャストの藤森と申します。
よっしー0612様、精神的な不安やストレスのかかる日々をお過ごしと察します。
最近、似たような相談が多いように感じますが、ご質問いただきました件では、
質問内容にある状況でしたら、よっしー0612様が業者から訴えられることも、
ペナルティや金銭の要求、支払い義務が生じることも一切ありませんので、
ご安心下さい。
「購入申込書(買付け)」とは、「契約の予約」のようなもので、法的拘束力も
契約延期や撤回した際のペナルティも発生しないものです。
申込書のキャンセルも、電話で意思表示をすれば足ります。
不動産売買に関して買主の代金支払いや、売主の引渡しになどに法的拘束力を
もたせる為に行うのが「売買契約」ですから、それを予約・予定するだけの
申込みは、売主買主双方に拘束やペナルティを生じさせる段階ではありません。
契約後であれば、その契約を買主都合で解約する場合は、手付金を放棄したり、
タイミング(履行の着手)によっては違約金・損害賠償金(通常は売価の10%~20%)
などが設定されていて支払い義務が生じますが、それらはあくまで契約後の話です。
そもそも、宅建業者が売主である場合、手付けについて信用の供与は宅建業法
第47条3項で禁止されます。
つまり、手付けを貸付けたり、立て替えたりすることを禁止しているという
ことです。
また、「後からキャンセルは出来ない」という内容や、払う必要のない金銭の要求、
家族や親戚にまで請求する、損害賠償請、営業妨害など、脅しともなり得る勧誘で
行政処分の対象にも十分なり得る悪質なものです。
仮に、契約の有効性や支払い請求などを業者が行ってきても、よっしー0612様の
記名押印がある重要事項説明書や売買契約書がない以上、よっしー0612様に
何かしらの履行義務が生じることもありませんから、宅建業者として処分や指導の
リスクを冒してまで、そのような悪質な申し立てを実際にすることも考えづらいです。
購入申込書の撤回で、支払いや営業妨害などには当たりませんから、その点に
ついてはご安心して頂き、むしろ注意点としては今どきめずらしい程の悪質性です。
他にもクレームや相談が多く寄せられていてもおかしくない業者ですから、
都庁の不動産業課などへ相談すると、行政処分や指導などが入っても
おかしくはありません。
しかし、その悪質性からそういった状況を逆恨みする可能性も危惧されます。
電話等での会話は録音しておくように心がけながらも、いたずらに攻撃する等
相手にすることはないようにも感じます。
あまりにしつこいようであれば、購入意思がないこと、勧誘方法が違法であること、
これ以上続くよう出れば法律の専門家や不動産業課など特定行政庁へ相談する
意向があることなどを伝え、時間と労力をかけても行政処分のリスクはあれど
もうお金にはならない客だと理解させる必要はありますが、初めから攻撃的に
対立することは注意が必要かと思います。
まだまだグレーな会社や、業界を良くないイメージにする会社が残っている中でも、
ひどいものだと感じます。
宅建業者として有り得ない営業方針の会社・担当者に大きな不安をお察しますが、
よっしー0612様の精神的なストレスの軽減に役立つアドバイスとなれば幸いです。
以上、ご参考になりましたでしょうか。
アドキャスト:http://ad-cast.co.jp/ 藤森哲也
評価・お礼
よっしー0612 さん
2018/09/05 14:21
ご回答ありがとうございます。
不安で夜も眠れぬ状態でしたが、キャンセル料の支払い義務、訴えられる可能性がないことが分かり安心しました。
本当にありがとうございました。