藤森 哲也(不動産コンサルタント)- Q&A回答「購入申込後のキャンセルについて」 - 専門家プロファイル

藤森 哲也
将来必要なお金を把握せずに、家を買うのって怖くないですか?

藤森 哲也

フジモリ テツヤ
( 不動産コンサルタント )
株式会社アドキャスト 代表取締役
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中古マンション申込み後のキャンセルについて

住宅・不動産 不動産売買 2018/08/13 20:39

17日ほど前(7/27)に、某大手ディベロッパー担当者より中古マンション購入について、先方から指定のあった飲食店にて、
話を聞きました。
同日「優先交渉権を得るため」との理由で、「予約申込書」「売買代金等の確認書」という書類に署名しました。
書類には私の住所、氏名、電話番号、勤務先等の情報のみ記載、対象の物件、価格等の詳細は記載がない状態でした。
コピーはもらっていません。(写真は撮りました)

宅建取引士の同席はなく(担当者と2人で会いました)、クーリングオフ等に関する書面交付による説明、
重要事項の説明も受けておらず、申込金等も支払っておりません。

家族からの反対もあり、大きな買い物のため不安になったため、署名から12日(8/7)が経過した時点で、
申し込みを撤回したい旨を担当者へ電話にて連絡、引きとめはされましたが、最終的には受け入れて頂けました。

その後、先方からの連絡はないのですが、インターネットで調べると、購入申し込みにおいても、
クーリングオフ手続きが必要、口頭でも契約は成立する、などの記載が散見されるため、このまま口頭での
申し込み撤回の意思表示のみで、他になにもしなくてもよいのか、心配しております。

今からでも内容証明/配達証明郵便を用いて、書面での申し込み撤回を行うべきでしょうか。

仮に行った場合、現時点で署名した日から18日(8/13)が経過しているため、その書面に効力はあるのか、
そういった書類を送ったことにより新たなトラブルに発展したりしないかについても不安を感じております。

ukkunさん ( 東京都 / 男性 / 37歳 )

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藤森 哲也
不動産コンサルタント

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購入申込後のキャンセルについて

2018/08/16 11:52
( 5 .0)

ukkun様
はじめまして、不動産コンサルティング会社、アドキャストの藤森と申します。
ご質問いただきました件ですが、質問内容にある状況でしたら、ukkun様が
売主や仲介業者から訴えられることも、ペナルティや金銭の要求、支払い義務が
生じることも一切ありませんので、ご安心下さい。

「購入申込書(買付け)」とは、「契約の予約」のようなもので、法的拘束力も
契約延期や撤回した際のペナルティも発生しないものです。
不動産売買に関して買主の代金支払いや、売主の引渡しになどに法的拘束力を
もたせる為に行うのが「売買契約」ですから、それを予約・予定するだけの
申込みは、売主買主双方に拘束やペナルティを生じさせる段階ではありません。

契約後であれば、その契約を買主都合で解約する場合は、手付金を放棄したり、
タイミング(履行の着手)によっては違約金・損害賠償金(通常は売価の10%~20%)
などが設定されていて支払い義務が生じますが、それらはあくまで契約後の話です。

確かに、ukkun様が危惧されておられますよう、売買契約は双方の合意があれば、
口頭の意思表示だけでも成立します。
しかし、不動産業者が売主または仲介としている場合は宅地建物取引業法が優先されます。
宅地建物取引士による重要事項説明さえ行われておりませんから、クーリングオフの
対象となる状況でもありません。

内容証明や配達証明郵便を用いて、書面での申し込み撤回を行うべきかについては、
一般的に、そこまで行わなくても問題にないと思われますし、ほとんどは口頭のみで
撤回されているはずです。
仮に、契約の有効性や支払い請求などを業者が行ってきても、ukkun様の記名押印がある
重要事項説明書や売買契約書がない以上、ukkun様に何かしらの履行義務が生じることも
ありませんから、宅建業者として処分や指導のリスクを冒してまで、そのような悪質な
申し立てをすることも考えづらいです。

精神的に安心をしたいということであれば、内容証明や配達証明郵便での
撤回を改めておこなっても、それが問題やトラブルになることもないはずですが、
もし、そのような形をとるのでしたら、安心したい旨と書面を送付する旨だけ
事前に連絡しておくと心象はわるくないかと思います。


個人間の売買でしたら口頭のみの契約が成立するといった民法と、業者の介在する際に
適用される宅建業法や、不動産に関係する建築基準法などでは異なる内容もあり、
また金額も大きいため、不安が大きくなっていく状況をお察しします。
ukkun様の精神的なストレスの軽減に役立つアドバイスとなれば幸いです。
以上、ご参考になりましたでしょうか。
アドキャスト:http://ad-cast.co.jp/  藤森哲也

評価・お礼

ukkun さん

2018/08/27 22:49

ご回答ありがとうございます。
お礼が遅くなってしまい申し訳ありません。
一般的に口頭での撤回がほとんどである、口頭のみで契約が成立する事はない、この2点について不安に感じている点でしたが、アドバイスをいただき確かにリスクを冒してまで私が懸念しているような事はしてこなさそうなので、少し安心できました。
内容証明郵便での撤回はしておりませんが、本日時点で特に何もおきていないので、
このまま様子を見てみようかと思います。

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