藤森 哲也(不動産コンサルタント)- Q&A回答「バスルームからの水漏れについて」 - 専門家プロファイル

藤森 哲也
将来必要なお金を把握せずに、家を買うのって怖くないですか?

藤森 哲也

フジモリ テツヤ
( 不動産コンサルタント )
株式会社アドキャスト 代表取締役
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築7年の戸建てバスルームからの水漏れ

住宅・不動産 住宅・不動産トラブル 2018/06/11 14:01

はじめまして。

現在、築7年の戸建て住宅に住んでおります。

設計事務所に依頼して、工務店に建ててもらいましたが、建って1年未満で工務店が倒産してしまいましたので、アフターケア等は何もない状態で住んでおります。

工務店とは、築1年経過後にリビングの塗り壁を塗り直す契約も契約書を作成しておりましたが、それもなされないままとなってしまいました。

故障や不調がでた場合には、設計事務所の方に連絡をしたり、地元の知り合いに頼んだり、直接メーカーに問い合わせておりました。

そんなこんなで高い買い物をしたにもかかわらず、アフターケアが全くないという不安を抱きながら7年目を迎えております。

そしてここ2-3ヶ月に、2階バスルームからの水漏れが起きました。

最初に水漏れをしたのは約2年ほど前になりますが、そこからしばらくは水漏れが起きなかったため、洗濯機から水を床に漏らしてしまった事による水漏れかと思っていたのですが、ここ最近になり、バスルームの掃除をした時や、子供がふざけて壁にシャワーを当てたりした時に天井に水漏れが発生することがわかりました。

この場合は、瑕疵担保責任保険は適用されないのでしょうか?

設計事務所の方に連絡したところ、適用は雨漏りのみとの回答を頂きまして、とても落ち込んでおります。

諦めて地元の水道業者さんに見て頂いて修理する以外には、何も手立てはないのでしょうか。


何か良い方法がございましたら、ぜひご教示頂けたら幸いです。

宜しくお願い申し上げます。

猫様様さん ( 神奈川県 / 女性 / 38歳 )

藤森 哲也 専門家

藤森 哲也
不動産コンサルタント

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バスルームからの水漏れについて

2018/06/18 19:23

猫様様様
はじめまして、不動産コンサルティング会社、アドキャストの藤森と申します。
ご質問いただきました件ですが、瑕疵担保履行法の対象となるのは、品確法に基づく
「構造耐力上主要な部分及び雨水の浸入を防止する部分」に限定されます。

中古の瑕疵住宅保険では、給排水管路・設備等特約が付帯されていることも
稀にありますが、新築の場合、配管の支障が原因の水漏れは対象となっていない
はずです。

しかし、質問内容を拝見したかぎり単なる水漏れだけではない可能性もあります。
水漏れには蛇口や水栓、給湯器、換気扇などからのものがありますが、質問内の
「壁にシャワーを当てた時にも水漏れが確認できる」といった状況をみますと、
建物自体が傾いている可能性なども考えなくてはいけません。
もちろん、コーキング剤が古くなり、つなぎ目の劣化が原因の水漏れも
考えられますが、仮に不同沈下などが原因の傾き・壁や床のひび割れが原因での
水漏れであったり、配管へ支障をきたす原因であるならば、単なる配管問題ではなく、
もっと重大な解決すべき問題があると言うことです。


猫様様様にとっては不安を煽る回答にもなりがちですが、今の時期に不同沈下が
発見でき、それが「構造耐力上主要な部分」の瑕疵に起因するものであれば、
内容的にも期間的にも、瑕疵担保履行法の対象となる可能性が大きくなります。


他の回答者様もおっしゃっています通り、配管の問題なら保険対象となりません。
だからと言って、保険適用をあきらめては自腹で配水管の工事だけ行い、
一時的な応急処置だけにとどめることは、数年後、瑕疵担保履行法の期限である
10年間を超過し、保険適用ができない時期になってから、大元となる原因が
「構造耐力上主要な部分」にあったと判明してしまうリスクを抱えてしまいます。

建物の傾きを修繕するには数百万、数千万の費用が必要となる場合もあります。
配管の不備よりも更に大きな瑕疵の発見が、その瑕疵を保険で対応できる時期に
気付けたと考えれば、この水漏れがあったからこそと思えるかもしれません。

水漏れの原因解明の調査依頼が、単に水道工事の業者の方だけですと、
大元となる原因が建物の構造にあっても気付けない場合があります。
保険の適用の可否に関わらず、一度、建築の専門家や建物診断の業者を入れ、
インスペクションを行うことをお勧めします。


納得のいかない状況も当然あるかとお察ししますが、今できることで、
猫様様様にとって最も利益となる判断・行動の参考になれば幸いです。
以上、ご参考になりましたでしょうか。

アドキャスト:http://ad-cast.co.jp/  藤森哲也

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