藤森 哲也(不動産コンサルタント)- Q&A回答「工事に関する覚書について」 - 専門家プロファイル

藤森 哲也
将来必要なお金を把握せずに、家を買うのって怖くないですか?

藤森 哲也

フジモリ テツヤ
( 不動産コンサルタント )
株式会社アドキャスト 代表取締役
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境界線 工事

住宅・不動産 住宅・不動産トラブル 2018/03/16 15:56

お尋ねします。
設備業を行っています。
Aと言うお客様から近隣と境界線でもめているとの相談。
近隣Bの方が主張する土地内にAさんの下水枡があります。色々相談した結果Aさんは下水枡を自分の土地内に入れる工事を
希望です。両者立ち合いの元杭を打ちきっちり境界線を出して工事をするつもりですが犬走りの為一度掘削して再度コンクリートを
うちますが型枠等の問題で多少の誤差が出るかもしれない。出ない様最新の注意をはらっては行います。
心配なので工事前に覚書を3者間で交わそうかと思っていますがどういった内容の覚書でいいでしょうか?

はらっぱさん ( 奈良県 / 男性 / 39歳 )

藤森 哲也 専門家

藤森 哲也
不動産コンサルタント

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工事に関する覚書について

2018/04/06 15:59

はらっぱ様
はじめまして、不動産コンサルティング会社、アドキャストの藤森と申します。
ご質問いただきました件ですが、これまでにはらっぱ様が経験されたトラブルや
経験値から考察されるクレームの付けどころを、事前に明記しておくと良いかと
思います。
また、どの範囲を、誰の負担で、何時までに、どのような工事で行うのか、
基本的ではありますが、それらも事前に明記しておくと、トラブル防止に
なるかと思います。


その他、幾つか触れておきたい内容について、思い当たるところを列挙しますと、
・当該工事はA様でなくはらっぱ様が行うことの了承
・覚書の効果は、はらっぱ様が行った工事に起因する影響や工事範囲に限り有効とする旨
・工事は全体ではなく、必要最小限の一部分に対して行うこと
・Bは、当該工事期間に必要な範囲内でBの敷地使用を認める
・この工事でBへ損害を与えた場合にはAやはらっぱ様が修復し原状回復する
・天候などの仕方ない理由で工期が遅れる場合は、協議し延期できる旨
・第三者に譲渡などするときは、この取決めを継承させること
・本書に定め無き事項に関しては、互いに誠意をもって協議すること

あたりでしょうか。


詳細な状況や事情が分からないなかでのアドバイスになりますので、
あらゆるトラブルの可能性を網羅できている内容か危惧するところ
ではありますが、最後に、参考として頂ければという内容の文面を
下に記載しておきます。
安全な取引や仕事のお役立て頂ければ幸いです。


以上、ご参考になりましたでしょうか。
アドキャスト:http://ad-cast.co.jp/  藤森哲也





参考

覚  書

下記所在の不動産に関し、A(以下「甲」という)及びB(以下「乙」という)
並びにC(以下「丙」という)は以下の条件を確認した上合意するものとします。


       記
1.平成●年●月●日までに、甲が利用する下水の桝及び地中の配管を、甲の負担にて
甲所有の敷地内に移設し、乙敷地への越境を解消するものとします。その際、乙敷地内の
犬走り部分を掘削し、再度コンクリートの施工を行うことを乙は予め承諾するもの
とします。尚、当該工事は丙が行うことを甲乙ともに確認し、本書の取り決めに関しても、
丙が工事を行った場合の、当該工事に起因する影響や工事範囲に限り有効とします。

2.当該工事は犬走りとなっている全体に対して行うものではなく、必要最小限の一部分に
対して行うものとします。また、施工に利用する材料や工事完了後の色合いに関しては
一切の異議・申し立てはしないものとします。

3.当該工事期間については、必要な範囲内で乙の敷地使用を認めるものとします。
尚、当該工事が原因として、乙の既存建物へ損害を与えた場合には甲及び丙の責任と
負担において修復するものとします。但し、損害を主張する際の破損等を発見したときは、
相手方に対しすみやかに通知並びに立会う機会を与えない場合、損害の存在立証が
不十分となる可能性があります。

4.施工範囲について、境界線とは若干の誤差及び越境が生じる場合がありますが、
新たな犬走り範囲の越境・被越境に関しては、前項の定めに限らず互いに改修や金銭の要求、
将来における時効取得等、異議・申し立てはしないものとします。

5.天災地変、行政上の措置、その他売主の責めに帰すことのできないやむを得ない
事由により、引渡し期日が遅延する場合、丙は甲乙に遅滞なく遅延の理由と、工事完了の
期日を通知し、その期日を甲乙と協議のうえ延期することができるものとします。
尚、引渡しが延期されても、乙は甲丙に対して何らの異議、金員の減額を申し立てない
ものとします。

6.本合意書に定めた内容については、相続及び売買等で第三者に所有権が譲渡・移転された
場合、また、賃借権等により第三者が本地を使用・利用する場合等、如何なる事由による
権利の移動が生じた場合においても、継承されるべきものであり、甲及び乙は第三者に
上記合意内容全項を継承させるものとします。

7.その他、本書に定め無き事項に関しては、甲乙互いに誠意をもって協議する
ものとする。 以上


〈不動産の表示〉
甲所有土地:●●●●区●●●丁目●●●番●●
乙所有建物:●●●●区●●●丁目●●●番●●/家屋番号:●●●番●●


                            平成  年  月  日



署名・捺印欄

          住所:

          氏名:                     印



          住所:

          氏名:                     印



          住所:

          氏名:                     印

本書の事項(全7条)につき、甲・乙・丙共に合意し、締結した証として本書弐通を作成し、
甲・乙・丙・各々署名捺印の上、各自壱通(複数いる場合は当事者のうちの一人が代表
として)を保持するものとする。
                                                     
-以下余白-

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