藤森 哲也(不動産コンサルタント)- Q&A回答「売買契約の誤記について」 - 専門家プロファイル

藤森 哲也
将来必要なお金を把握せずに、家を買うのって怖くないですか?

藤森 哲也

フジモリ テツヤ
( 不動産コンサルタント )
株式会社アドキャスト 代表取締役
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不動産売買契約書の誤記

住宅・不動産 不動産売買 2017/09/10 20:03

この度、新たに中古物件を購入したのですが、契約を済ませてから不動産売買契約書の、「所有権移転・引渡し・登記手続きの日」及び「融資未承認の場合の契約解除期限」の日付が平成29年9月31日と記載されていました。9月は30日までしかないのですが、こういう誤記は訂正してもらわなければなりませんでしょうか?

イカサマキングさん ( 大阪府 / 男性 / 45歳 )

藤森 哲也 専門家

藤森 哲也
不動産コンサルタント

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売買契約の誤記について

2017/09/11 12:00

はじめまして、不動産コンサルティング会社、アドキャストの藤森と申します。
ご質問いただきました件ですが、訂正できるようであれば行うべきです。

契約内容にもよりますが、万一、「決済日は9/3だと思っていた」とか、
「ローン特約期日は9/3迄で、決済日は9/13だ。そもそもローン特約と
決済日が同じなんて訳がない」などといった主張が売主などからでますと、
融資承認の状況や引渡しまでに行うべきことなど、状況によっては非常に
面倒なことも可能性としてはございます。

一般的には、9/31となっていれば、9月ということと末日を意味した数字から、
手形などでは10/1でなく9/30として扱われます。

しかし、不動産売買での契約には色々な条件やその履行期日があるので、後々
誤解からくる紛争や立証の必要な状況を防止する為にも、訂正しておくべきです。


以上、ご参考になりましたでしょうか。
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