藤森 哲也(不動産コンサルタント)- Q&A回答「土地決済遅れによる仮住まい費用について」 - 専門家プロファイル

藤森 哲也
将来必要なお金を把握せずに、家を買うのって怖くないですか?

藤森 哲也

フジモリ テツヤ
( 不動産コンサルタント )
株式会社アドキャスト 代表取締役
Q&A回答への評価:
4.6/435件
サービス:6件
Q&A:1,129件
コラム:387件
写真:3件
お気軽にお問い合わせください
03-5773-4111
※お電話の際は「"プロファイル"を見た」とお伝え下さい。
印刷画面へ
専門家への個別相談、仕事の依頼、見積の請求などは、こちらからお気軽にお問い合わせください。
問い合わせ
専門家への取材依頼、執筆や講演の依頼などは、こちらからお問い合わせください。
取材の依頼

土地決済遅れによる仮住まい

住宅・不動産 住宅・不動産トラブル 2017/01/10 09:44

土地を購入し、新築住宅を建てようと考えています。
○売主→売主側の不動産屋
○買主→買主側の不動産屋
売主も買主も不動産屋を通して土地売買を行います。

土地の売買契約を結び決済待ちだったのですが、新しく抵当権を設定するにあたって、仮登記をしている方がいるのでその方を抹消してからとなりました。
ところが、仮登記をしている方が亡くなっており相続人が何人もいて、全員から仮登記抹消の同意を得られませんでした。
この時点で土地決済は3ヶ月延びました。

結局、仮登記を抹消するために裁判所に申し立てをすることになりました。数ヶ月かかるとのこと。

私達は3月には必ず引越をしなくてはいけないのですが、新築の家が完成するまで仮住まいをさせられることになりました。
土地決済の延期に関して、合意金を売主からもらいますが、土地の売買契約の説明をした宅地建物取引主任者、土地選びをした買主側の不動産屋に責任はないのでしょうか?
私達は仮住まいの費用等双方の不動産屋に払ってもらうべきだと思うのですが、できるのでしょうか?

最終的に本来新築が建つ予定の日付から半年以上延期になります。

宜しくお願い致します。

ああああかささん ( 東京都 / 女性 / 37歳 )

藤森 哲也 専門家

藤森 哲也
不動産コンサルタント

- good

土地決済遅れによる仮住まい費用について

2017/01/11 20:12
( 3 .0)

はじめまして、不動産コンサルティング会社、アドキャストの藤森と申します。

ご質問いただきました件ですが、拝見した状況からですと、ああああかさ様の

仲介業務を行った業者からは、仮住まいに係る費用などを頂くのは難しいと

思われます。


おそらく重要事項説明などに、現在仮登記があることは記載されていると思いますが、

この状況を説明していれば、宅建士や仲介の説明義務の遂行は、損害賠償まではないと

思われます。

この状態で契約を行った後、ああああかさ様への所有権や銀行の抵当権を

登記できる状態で引渡す義務は、契約相手である売主には当然ありますが、

仲介業者にまでその義務は及ばないという見解です。




但し、説明の中に何かしらの仮登記があり、その背景には多数の相続人の存在や

契約内容の引渡日では到底、日程的に難しい事情(今回のような同意拒否)などを

知っていて、あえて説明等せずに契約を促していたのであれば、説明義務違反や

生じた損害の賠償を求めることはできるかと思います。





今でも、知識の豊富な「不動産のプロ」というより、購入意欲を削ぐような事情は

意図的に伏せたり誤魔化しながら、売上げの数字だけは凄い「不動産を売るプロ」

という営業マン、このような営業スタンスを推奨する業者などもまだまだ見受ける

ことがあります。

そこまでの悪質性がなくても、契約後にトラブルへ発展しないよう、良く物件調査や

関係資料の精査を行う姿勢まではなかったり、それらができるだけの知識と経験が

足りていない業者も多く存在します。



当社も仲介業を生業としていますが、そのような事態が起きないよう細心の注意と

徹底した調査を行い、売主と交渉してはリスクを回避できる契約条件を設定し、

それでも残るリスクなどをしっかり説明した上での契約締結を行っております。



それでも、稀に思いがけない問題が発生することがある程、不動産売買のリスク回避には、

仕事への姿勢と責任感、知識、経験等が必要となります。

無責任な売上げ主義な業者であれば、責任の追及をできる落ち度や問題があった

可能性はあると思います。



また、誠実な業者ですと、自身のお客様へのプロ意識から、説明が至らなかったことや

リスクヘッジとなる契約条件の設定が不十分であったことを反省し、本来、履行義務も

支払い義務もない場合でも、金銭的なフォローをしてくれるケースもあります。

法的には支払い義務の無いものですから、トラブルの事情やああああかさ様の状況、

問題に至った経緯、業者自体の姿勢や意識にもよりますし、通常なら期待できない

ことではありますが、ダメもとでも一度相談してみては如何でしょう。

その際、金額の要求ではなく、まだ支払い前でしたら手数料の値引きなど、

相手方も応じ易い別のものでお願いしてみると、比較的通り易い話になります。



売主側の都合でこのような契約の運びとなるストレスは大変なものと察します。

ああああかさ様にとってベストな交渉で、実質、有益な状況の実現、

また、精神的なストレスの軽減に役立つアドバイスとなれば幸いです。



以上、ご参考になりましたでしょうか。

アドキャスト:http://ad-cast.co.jp/  藤森哲也

評価・お礼

ああああかさ さん

2017/01/12 07:38

丁寧に説明して頂きありがとうございます。
やはり、仮住まいの初期費用等捻出するのは難しいので、不動産屋に話してみます。

プロフィール評価・口コミ対応業務経歴・実績連絡先・アクセスサービスQ&Aコラム写真