藤森 哲也(不動産コンサルタント)- Q&A回答「回答させていただきます。」 - 専門家プロファイル

藤森 哲也
将来必要なお金を把握せずに、家を買うのって怖くないですか?

藤森 哲也

フジモリ テツヤ
( 不動産コンサルタント )
株式会社アドキャスト 代表取締役
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手付金5万円の契約

住宅・不動産 不動産売買 2014/10/23 15:35

今住んでいるマンションを売却して建売新築住宅の購入を検討しております。

気に入った新築住宅が見つかり契約を前提に売主の不動産屋さんと相談しているのですが、
先方から下記のような条件を提示されました。

1.3ヶ月間マンションが売れなかった場合は白紙解約とする。
2.手付金は5万円(小額)とする。

2番については、マンション売却期間中に今回の売買金額以上のお客様があわられた場合は
そちらを優先させていただきますとの事です。
(売主が手付金の倍額を支払って解除します。)

この様な契約は有効なのでしょうか。

tomotomo1234さん ( 神奈川県 / 男性 / 43歳 )

藤森 哲也 専門家

藤森 哲也
不動産コンサルタント

1 good

回答させていただきます。

2014/10/23 18:20
( 5 .0)

はじめまして。
不動産コンサルティング会社、アドキャストの藤森と申します。

>この様な契約は有効なのでしょうか。

とのご質問に対しては、『有効です。』というのが私の回答になります。

手付金は少額だとしても、売主・買主が同意したのであれば、
解約手付として5万円を授受することにより契約は成立します。

売主にとっては最長3ヶ月間待たなくてはいけない、また、
待ったとしても白紙解約となってしまい売買代金が回収できない可能性
があるというリスクを背負う代わりに、tomotomo1234様より条件の良い買主が現れた場合に、
契約解除しやすいようにこの金額にしているようですね。

tomotomo1234様にとっては、マンションが売れる前であれば、売主が手付金の倍額を支払うことにより、
契約を解除されてしまうリスクが、金額が低く抑えられていることにより高まりますので、
どうしても手に入れたい物件であれば、できれば契約解除しにくい金額設定(もちろん宅建業法
上の上限を超えない範囲で。)が良いとは思います。

ただ、逆に考えますと、tomotomo1234様が万が一、検討中の物件の他に、より欲しい物件が出てきたときには、
契約解除しやすいという側面もあります。

以上、ご参考になりましたでしょうか。


 アドキャスト:http://ad-cast.co.jp/  藤森哲也

評価・お礼

tomotomo1234 さん

2014/10/24 17:10

言葉足らずな質問に対し的確な回答をしていただきありがとうございました。

手付金の増額に対しては応じてくれそうもありません。
先方もリスクがあるので仕方ないですね。

手付金を抑える事により、こちらにもメリットがあることがわかりました。
ありがとうございました。

藤森 哲也

2014/10/27 18:52

不動産コンサルティング会社、アドキャストの藤森と申します。

ご評価いただきまして、ありがとうございます。

不動産の売買契約において手付金を5万円と設定するケースはなかなかありません。

売主も売れる自信がある物件なのですね。

マンションのご売却と新築住宅のご購入が無事にできますこと、お祈りいたしております。

ありがとうございました。


株式会社アドキャスト 藤森

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