藤森 哲也
フジモリ テツヤ購入した土地から出てきた薬の瓶
住宅・不動産 住宅・不動産トラブル 2014/07/10 22:57土地を購入し、家を新築しました。(家は完成しました)
塀を建てるため掘り起こした部分から、40個ほど薬の瓶が出てきました。
注射剤容器に似た、5センチほどの瓶です。
不動産会社を仲介として、個人の土地を買いましたので、
瑕疵担保責任を負わないという契約です。
不動産会社には、『責任を負う契約はしていないので、
検査をするなら自費でしてほしい』、と言われました。
売主も知らなかったそうです。
ガレキや一般ごみと違い土壌汚染の可能性もあるので、
できれば不動産会社か売主に検査費用を負担してほしいのですが、可能でしょうか?
(瓶は5種類あり、1種類につき3万円、計15万ほどです)
先方に瑕疵担保責任がないこと十分承知していますが、
出てきたものが薬剤で不法投棄、これを理由にどうにかできないでしょうか?
えむこさん ( 東京都 / 女性 / 37歳 )
土壌調査費用について
えむこ様
はじめまして、不動産コンサルティング会社、アドキャストの藤森と申します。
ご質問いただきました件ですが、えむこ様ご自身でもおっしゃっています通り、
不動産業者や売主への請求は難しい状況です。
可能性があるとしますと、売主が知っていたことを証明することです。
近隣への聞き込みで、売主が知っていたことを話している状況や、
居住中に薬品を扱う仕事をしていたり開業していた経緯があれば、
瑕疵担保免責の特約に関わらず請求できる可能性があります。
古地図などは区の図書館で簡単に見れますし、役所でも過去に同住所地で
工場・作業所・有害物質取扱業者などが登録されていれば一覧にかるので、
廃止されたものも含め確認できることがあります。
どのような建物があったのか、過去の土地の利用用途を確認してみては
如何でしょう。
また、えむこ様が土地探しの際に仲介業者などへ、土壌汚染のある土地
であれば購入しない旨の意思を示していて、通常の調査でも判明できる
ような土壌汚染の可能性が確認できれば、調査不足として責任を問える
可能性もあります。
但し、どちらも相手方と良い関係ではなくなる請求や責任の問い方ですし、
瑕疵は発見された場合に請求するものなので、瑕疵の有無を検査する費用負担
ということではなくなるかと思います。
土壌調査に関しての費用は決して安価ではないですし、汚染が判明し改良する
費用はさらに多額です。
しかし、将来に売却などの予定があるようでしたら、土壌汚染の可能性があることを
告知する事で販売活動が困難になることや、告知せずに売却した場合、逆にその費用を
瑕疵担保責任として請求される可能性があります。
今後の聞き込み確認をした場合を含め、今回の発見により、売却時には知らなかったでは
責任は逃れません。
もちろん、売却時は土壌汚染の可能性だけ告知して売主(えむこ様)の瑕疵担保免責にし、
土壌汚染が発見されたら買主負担としての買い手がいれば、責任を逃れる形で販売は
はできますが、気にしながらストレスのある生活を送ることなどと比較し、売主や業者の
費用負担も難しく売却予定がない場合でも、自己負担で調査する選択の検討も必要かと
思います。
在り来たりなアドバイスではありますが、今後の判断のお役立て頂ければ幸いです。
以上、ご参考になりましたでしょうか。
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