阿部 マリ(行政書士・家族相談士)- Q&A回答「離婚に伴う家の名義問題について」 - 専門家プロファイル

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( 神奈川県 / 行政書士・家族相談士 )
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離婚に伴う家の名義問題について

2009/07/25 21:32

このたび、主人の借金問題等により離婚という形になりそうなのですが、家の名義の問題が複雑なためご質問させていただきました。
私どもが住んでいる家は、私の実家の父の土地に義父名義と妹夫婦の名義の2世帯住宅がたっています。
このような複雑な家の名義になっているため、どちらに権利が生じるのか、またどちらかが住むという場合は、賃料を払うという形になるのでしょうか?(土地、家どちらでも)
家を義父から買い取る、または慰謝料としてもらうというのもひとつの方法かとおもっているのですが、その際建物の金額というものはどのように設定するのが妥当なのでしょうか?
ご回答お願いいたします。

angelwingさん ( 東京都 / 女性 / 34歳 )

離婚に伴う家の名義問題について

2009/07/27 12:51
( 4 .0)

angelwingさん、こんにちは。

行政書士の阿部マリです。

不動産についての権利は登記名義人にありますので、登記名義人以外が居住する場合には賃料を支払うケースもあれば、支払わずに居住するケースもあります。

また、建物の評価額を設定する場合には、基本的に自由に設定しますが、固定資産評価額、時価を参考にすることもあります。

離婚に伴い、不動産について何らかの手続きを考えている場合には、「登記名義はそのまま」・「登記名義を変更」のいずれにするかを決めます。

「登記名義はそのまま」にするときは、登記名義人と居住者が違うのであれば、賃料を設定して賃貸借契約を交わすのか、賃料をなしに使用貸借にするのかを決めます。

「登記名義を変更」するときは、登記変更の原因を何にするかを考えます。夫婦間であれば離婚の財産分与となりますが、夫婦間でなければ譲渡や贈与が考えられます。

いずれにせよ契約書を作成します。

なお、離婚慰謝料は夫婦間の問題ですから、実家の父、義父、妹夫婦の名義をangelwingさんに変える原因にはなりません。

男の離婚相談/阿部マリ http://abe-jim.com/

評価・お礼

angelwing さん

ご回答ありがとうございます。
名義変更、賃料を支払うというのはわかるのですが、
もともと実家の父の土地に地代を支払わずに、義父が家をたてているのです。地代を支払わずに、家の家賃をしはらっていくというのもおかしな話ではないかとおもっています。
しかし、家が義父名義のため主人が住むものだと義父はおもっているようです。
このケースの場合、誰にすむ権利があると考えるのが、
妥当なのか、専門家としての意見をお聞かせいただけないでしょうか?

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