阿部 マリ
アベ マリ親権の変更の基準となる内容
2008/12/05 23:26私は4歳の娘がいます。2007年4月に調停離婚しました。親権者は元主人、監護者は私ですが、元主人の意向で調書には記入されていないものの子供が成人するまで私の両親の元で子供を育てるようにという条件をつけられました。実家に戻る事ができれば良かったのですが、私は母とウマが合わず一緒に暮らす事は難しい関係なので、実家の隣に住んでおります。子供とは毎日会っていますが、仕事が忙しい為殆どの養育は父と母でしてくれています。
母は孫とはとても相性が良いみたいで、とてもよく面倒をみてくれています。こちらサイドできちんと養育をしていますし、私も娘とやはり一緒に暮らしたいので親権の変更を申し立てしたいと考えております。
ただもう1点問題がありまして、私は現在再婚を意識しお付き合いをしている男性がいます。相手はいずれ親権が変更できたならきちんと自分達で育てて行きたいと言ってくれています。娘も彼にとてもなついていて3人で暮らしたいと言ってくれています。
もし彼と結婚して子供と苗字が違うと親権変更は審判で認めてもらう事は難しいでしょうか?
彼は私が再婚したとしても娘とは絶対一緒に暮らさせないと申していましたので調停は不成立になると思うのです。娘は4歳ですが自分の意思をはっきりと話せます。調停の際に娘にはあの雰囲気で辛い想いをさせてしまうかもですが、連れて行っても大丈夫なのでしょうか。
審判になった場合、審判の基準などを教えて頂けると幸いです。
どうぞ宜しくお願いいたします!
vitaさん ( 東京都 / 女性 / 78歳 )
親権と監護権を分属させている場合の親権者変更
vitaさん
こんにちは、行政書士の阿部マリです。
親権者の変更は、「子の利益のために必要がある」場合に家庭裁判所が認めます。
当事者間が親権者変更に合意していれば調停により変更することもできます。
また、親権者の変更は、親族からの申立も認められています。
離婚後の親権者変更は、双方の事情の比較考慮となりますので、監護実績を踏まえて、変更すべき事情の有無が検討されます。
具体的な基準は明らかではなく、解釈に委ねられています。
親権と監護権を分属させて離婚を成立させた後、母親が監護者として子どもを養育監護してきたケースで、母親が親権者変更を申立てて認められた審判例があります。(大阪家昭50.01.16審)
この理由の一つに、「子の氏の問題で同居生活上支障をきたし」ていることが挙げられています。
本来、親権と監護権を分属させた場合には、双方が親として子どもに関わるために、意思疎通が取れていることが必要です。
離婚をしても双方が親として子どもにとって最善の方法を合意の上決めることができるとよいですね。
阿部マリ http://abe-jim.com/
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