阿部 マリ(行政書士・家族相談士)- Q&A回答「財産分与は離婚後2年以内に」 - 専門家プロファイル

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阿部 マリ

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( 神奈川県 / 行政書士・家族相談士 )
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離婚について

2008/10/30 11:23

妻と離婚をしたいと3年近く前から考えており半年前から別居をしています。
妻の鬱病によりなかなか話し合いが出来ず、ズルズルと過ごしております。
このままですとこの先もこのような状態が続くと考えられ何とかしたいと思っております。
離婚をするにあたって財産分与等他にも色々な事を決めなくてはいけないのですが、
『先に離婚を成立させるか・先に財産分与等々取り決めをするか』
どちらかが先によって何か違いが出るのでしょうか?
たとえば、先に離婚を成立させた場合法律上財産分与等々制限が出来るとか・・・
自分はこのままズルズル時が過ぎていくのが嫌なので先に離婚を成立させたいと思っています。
どうか教えてください よろしくお願いします。

ハマショーさん ( 神奈川県 / 男性 / 32歳 )

財産分与は離婚後2年以内に

2008/10/30 17:19
( 4 .0)

ハマショーさん、こんにちは。

行政書士の阿部マリです。

財産分与の取り決めが先か離婚が先かとのことですね。

どちらが先でも特に違いはありませんが、財産分与は離婚後2年以内にしなければ請求権がなくなります。年金分割も同様です。

基本的に、財産分与は離婚後2年、慰謝料は3年となります。

詳しくは、阿部オフィスの「男の離婚相談」をご覧下さい。

http://abe-jim.com/ 阿部マリ

評価・お礼

ハマショー さん

ご回答ありがとうございます。
財産分与と慰謝料の請求権の制限がある事を知り大変助かります。
ありがとうございました

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