阿部 マリ(行政書士・家族相談士)- コラム「コラム」(3ページ目) - 専門家プロファイル

阿部 マリ
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阿部 マリ

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( 神奈川県 / 行政書士・家族相談士 )
行政書士阿部オフィス 行政書士・家族相談士
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コラム - 離婚と子ども のコラム一覧

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民法改正 面会交流

民法改正で面会交流が明文化されることとなりました。 そこで、改めて面会交流についてまとめてみました。 (1)面会交流とは 「親権者又は監護者として自ら子を監護養育していない親が、その子と直接面接し、又は、文通などの間接的な方法により交渉すること」(新家族法実務体系第2巻親族2・新日本法規出版2008年) 夫婦が離れて暮らすことになっても、一緒に暮らしていない親と子どもが定期的、継続的...(続きを読む)

2011/09/26 10:58

離婚と子ども(4)思春期

『子どもに離婚に対する心の準備をさせ、離婚がもたらす混乱を乗り越えさせるためには、親の協力が何よりも重要である。 子どもに協力する第一歩は、離婚が目前に迫っているときである。 この段階であれば、子どもにこれから起こる事態に対して心の準備をさせることができる。 親は子どもに何をどのように言うべきか真剣に考えなければならない。 子どもは親が言ったことや言いそびれたことをいつまでも忘れない。 ...(続きを読む)

2010/12/20 11:18

離婚と子ども(3)9~12歳

『激しい怒りはさまざまな暴力に発展することがある。離婚した夫婦のあいだで身体的な暴力がふるわれることはまれである。しかし、子どもの奪い合い-夫婦間の暴力に代わる行為-は珍しくない。そのほか、より間接的な暴力の形態として、絶え間なく続く争いの場で子どもが武器として利用され、もとの配偶者に対する復讐の一環として傷つくままに放置されることもある。』 続きは、 離婚と子ども(3)9~12歳 へ(続きを読む)

2010/12/13 12:15

離婚と子ども(2)5~8歳

『子どもは、自分は無捨てられた、里子に出される、別れた親と二度と会えないといった恐ろしい状況を生々しく想像したり、母親が地震で死ぬとか、復讐心に燃えた母親に父親が殺されるなどという不気味な想像をしたりする。』 この年頃の子どもは、喪失感、疎外感、罪悪感、どちらの親につくかという心の葛藤にとりつかれることがある。彼らは、家を出たほうの親(たいていは父親)に二度と会えないのではないかと心から心...(続きを読む)

2010/12/08 18:57

離婚と子ども(1)就学前

『離婚を経験した子どもたちは、人間関係のもろさを学んでおり見捨てられることを恐れている。』 60組の離婚夫婦とその子どもたちを15年にわたり追跡調査したウォラースタイン博士は離婚に際して子どもが示す反応を年齢別に説明しています。 離婚が子どもに与える影響についてどの親も悩むものです。 とても参考になるので、「就学前」「5~8歳」「9~12歳」「思春期」と4回に分けて紹介します。 ●就...(続きを読む)

2010/12/06 18:25

離婚後の分類

離婚後の適応状態を6つのパターンに分類して研究したものがあります。 今離婚問題を抱えている方は、離婚後に自分はどのようになるのだろうと不安を感じているものと思います。 これらの中から、自分の目標を定めてそうなるように気持ちをもつことで、少しは不安から解消されるかもしれません。 続きは 離婚後の分類 へ(続きを読む)

2010/11/18 11:09

法定離婚理由

法定離婚理由の中でも最も多くかつ多岐に渡るのが「婚姻を継続しがたい重大な事由」です。 具体的に問題となる例としては以下のものがあります。 (1)離婚意思 夫からの離婚請求に対し妻である被告がいったんは離婚を了承したこともあったことを一事情として破綻を認めた。(東京地判平9年10月23日判タ959号234頁) (2)訴訟の提起、強制執行、告訴、告発続きは、 法定離婚理由 へ(続きを読む)

2010/11/15 16:47

不倫は別れる理由にならない

『不倫は別れる理由にならない』(ジャニス・エイブラムズ・スプリング著)は不倫を乗り切ろうとするカップルに向けた本です。 この本は、3つのステップで構成されています。 ステップ1 心理状態の把握 ステップ2 やり直しか離別かの決断 ステップ3 パートナーとの再出発 不倫をされた側のショックと苦しみは計り知れないものがあり、自分でコントロールできない感情の波に翻弄されます。 ...(続きを読む)

2010/11/01 13:49

保護命令の種類(DV防止法)

以下、DV防止法による保護命令の種類です。 (1)        被害者本人への接近禁止(配偶者暴力10(1)一) 配偶者に対し6ヶ月間、被害者の住居(退去命令の対象となる被害者と配偶者が生活の本拠を共にする住居を除きます)その他の場所において被害者の身辺につきまとい、または被害者の住居、勤務先その他の通常所在する場所の付近をはいかいしてはならないことを命ずるものです。 なお、生活の本...(続きを読む)

2010/10/25 16:40

虐待等による施設入所の統計(平成21年)

家裁月報62巻8号 平成21年1月~12月の家裁が処理した児童福祉法28条1項事件(子どもの施設入所等の措置)172件の実情 ●子どもの年齢 0歳~3歳  14.5% 3歳~就学前 18.6% 小学生    39.5% 中学生    21.5% 高校生・その他5.8% 続きは、 虐待等による施設入所の統計(平成21年) へ(続きを読む)

2010/10/24 12:10

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