阿部 マリ(行政書士・家族相談士)- コラム「判例情報」(9ページ目) - 専門家プロファイル

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( 神奈川県 / 行政書士・家族相談士 )
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判例情報 のコラム一覧

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― 渉外離婚 ― 有責配偶者からの離婚請求

オーストラリアの裁判所による離婚判決が民事訴訟法118条の外国判決の承認要件を充足していないとして離婚無効確認請求を認容した事例 東京家 平19.9.11(判) つづきは (有責配偶者からの離婚請求)渉外離婚 へ(続きを読む)

2008/03/13 17:09

現状維持(?)で父親に監護者指定

広島高 平19.1.22(決) 子の監護者の指定申立て及び子の引渡し申立却下審判に対する即時抗告申立事件 【裁判事項】 子の監護者の指定申立事件において、当該申立を却下せずに申立ての趣旨と異なる監護者を指定すべき場合 【裁判要旨】 抗告人からの子の監護者の指定申立てを却下した審判に対する即時抗告審において、子の監護に関する処分は、子の福祉に直接関係し、裁判所による後...(続きを読む)

2008/02/20 00:00

配偶者が取得した損害保険金の財産分与対象性

大阪高裁 H17.6.9(決) 【財産分与審判に対する即時抗告事件】 続きは 配偶者が取得した損害保険金の財産分与対象性 へ(続きを読む)

2008/02/13 00:00

有責配偶者からの離婚請求が認められた判例

■別居期間9年8ヶ月の有責配偶者からの離婚請求が認められた事例 (最高裁平成5年11月2日第三小法廷) ■高校生の未成熟子がいる場合において長期間(14年)の別居等を理由として有責配偶者からの離婚請求が認容された事例 (最高裁平成6年2月8日第三小法廷判決) 続きは (有責配偶者からの離婚請求)9年8ヶ月の別居期間・14年の別居期間 へ(続きを読む)

2008/02/06 00:00

8年の別居期間(有責配偶者からの離婚)

最高裁平成2年11月8日第一小法廷判決 夫が別居後の妻子の生活費を負担し,離婚請求について誠意あると認められる財産関係の清算の提案をしているなどの判示の事情のあるときは,約8年の別居期間であっても,両当事者の年齢及び同居期間との対比において別居期間が相当の長期に及んだと解する余地のあるとされた事例。 続きは (有責配偶者からの離婚請求)8年の別居期間 へ(続きを読む)

2008/01/30 00:00

2年4ヶ月の別居期間(有責配偶者からの離婚)

最高裁平成16年11月18日第一小法廷判決 有責配偶者である夫からの離婚請求において,夫婦の別居期間が事実審の口頭弁論終結時に至るまで約2年4ヶ月であり,双方の年齢や約6年7ヶ月という同居期間との対比において相当の長期間に及んでいるとはいえないこと,夫婦間には7歳の未成熟子が存在すること,妻が,子宮内膜症にり患しているため就職して収入を得ることが困難であり,離婚により精神的・経済的に過酷...(続きを読む)

2008/01/23 00:00

9年の別居期間(有責配偶者からの離婚)

福岡高H16.8.26(判) 有責配偶者である夫からの離婚請求事件の控訴審において、夫婦の別居期間が約9年余であるのに対し、同居期間が約21年間に及ぶことや双方の年齢等も考慮すると、別居期間が相当の長期間に及ぶとまで評価することは困難であること、夫とその交際相手との間に子がいないことに加え、その交際の実態に照らすと、夫と交際相手との間の新たな婚姻関係を形成させなければならないような緊急の...(続きを読む)

2008/01/16 00:00

移送決定に対する抗告事件

東京高裁 H17.12.9(決) 【未成年者を伴って一方的に別居した妻が申し立てた自己の住所地への離婚訴訟の移送の適否】 夫婦の住所地を管轄する裁判所に申し立てられた離婚調停手続き中に未成年者を連れて一方的に別居した妻が別居の3ヵ月後に夫が同裁判所に提起した離婚訴訟を自己及び未成年者の住所地を管轄する裁判所に移送することを求めた事案において、未成年者の居所は現在の妻の住所地にあ...(続きを読む)

2008/01/09 00:00

公正証書によって合意した養育費の減額

子の監護に関する処分(養育費)〔減額〕申立事件 東京家裁 H18.6.29(審) 【協議離婚の際に公正証書によって合意した養育費の減額を求めた事案において、減額変更するだけの事情の変更があると認められた上、公正証書において、養育費につき期限の利益喪失約定が定められているが、養育費はその本質上、上記約定に親しまない性質であるとともに事情変更による減額請求が許されなくなる理由もない...(続きを読む)

2008/01/02 00:00

3名の子の内1名の面接交渉を認め、妨害を禁止した事例

子の監護に関する処分(面接交渉)申立事件・東京家八王子支平18.1.31(審) 1.父が3名の未成年者との面接交渉を求めた事案において、2名については面接交渉を認めるべきではないが、1名については面接交渉を認めるべきであるとした事例。 続きは 3名の子の内1名の面接交渉を認め、その妨害を禁止した事例 へ(続きを読む)

2007/12/30 10:00

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