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公正証書遺言状による相続手続きの開始について

公正証書遺言状で特定の相続人(妻)に全ての財産を相続させるとした場合、他の相続人(複数の子供)の事前同意を得ずとも、遺言執行者は遺言状通り相続手続きを開始出来るのでしょうか。出来るとした場合、子供は誰に対し異議の申し立てをするのでしょうか。又遺言執行者を相続人(妻)とし、妻が弁護士等に実務を依頼すること可能でしょうか。遺言執行者を公正証書遺言状作成時の立会人とすることも可能でしょうか。以上よろしくお願いします。

回答者
内田 清隆
弁護士
内田 清隆

相続税について

相続資産  土地建物(自宅) 1億円   預貯金3千万円相続人  娘2人  息子(他界)その孫3人  配偶者なしこの場合の相続に関する税金について

回答者
吉野 充巨
ファイナンシャルプランナー
吉野 充巨

相続時精算課税制度、生前贈与後の相続放棄

父(66歳)から息子2人に2500万円(相続時精算課税制度を利用)、母に110万円が 生前贈与 された場合についてお伺いします。・父死亡時に父所有の財産全てを、母も息子2人も「相続放棄」できますか?・相続放棄できても、贈与の何年後(3年?、5年以前?)に父が他界したかで、 贈与税?の支払いを命ぜられますか?実は、他人に占拠され続けている土地があります。「裁判には勝ちました」が、相手の所有物をどかす...

回答者
新谷 義雄
行政書士
新谷 義雄

兄弟が相続した土地について

父が亡くなり私たち兄弟5人の1人が仏を見るということで父名義の土地と家屋を名義変更しました。しかぢ、間もなくして『やっぱり、放棄する。』と言いだしました。既に、名義変更してしまった後にこのような事になった場合、他の兄弟に名義を変更することはできるにでしょうか?贈与もしくは売買という方法しかないのでしょうか?

回答者
柴田 博壽
税理士
柴田 博壽

特定居住用宅地の要件

独居で要介護2の母が老人ホームへ入所したことにより空き家となった実家の玄関前の青空駐車場一台分スペース(建物とは階段で分離されており、建物の貸付無し)のみを防犯上の意味もあり知人に貸しましたが、相続が発生した場合、特定居住用宅地等として適用できますか、あるいはできませんか? 適用できても駐車場スペース部分は事業用として省かれますか?

回答者
羽山 茂
税理士
羽山  茂

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