対象:住宅賃貸
こんにちは。
賃貸契約書の提出前の解約についてお聞きしたいです。
3月末に入居予定で申込みをし、手付金として賃貸料1ヶ月分+2万円を支払い、その後礼金等の残りの残額も全額振込みをしました。
しかし、事情があり引越し自体が出来ない状況になり不動産屋さんにキャンセルをしたい旨の連絡をしたんですが違約金が発生するかもしれません、とのことでした。
手付金を支払った際に、途中でキャンセルしても手付金は返せないと言われたのでそれはしょうがないと思うんですが、振り込んでしまった残りの残金は返してもらうことは不可能でしょうか?
手付金が違約金ということになるのでしょうか?
それとも手付金以外にさらに違約金が取られてしまうのでしょうか?
お忙しいところ申し訳ないですが、お返事お待ちしています。
京都さん ( 京都府 / 男性 / 40歳 )
回答:1件
一般的には違約金は1か月分が多いですね。
契約書に捺印していなくても、双方が合意の意思表示をすれば契約は成立しますし、借主がお金を振り込んだり、貸主が清掃を入れたりすれば、双方契約の履行に着手したと見なされます。
が、一般的な賃貸借契約では「契約後契約開始日までにキャンセルをする場合は、違約金1ヶ月分」という場合が多いので、あくまで一般論ですが、「1ヶ月分」がスタンダードかと思います。
回答専門家
- 大槻 圭将
- (東京都 / 不動産業 不動産コンサルタント)
- 株式会社ノースエステート 代表取締役
運用は慎重に。同じ心の温度で長期的ビジョンをお手伝いします。
顧客の代理人として、目先の利益に走らない不動産エージェントでありたいと考えています。仮に自社利益が減る提案でも、それが顧客にとってベストならプライドを持って提案したい、それが長いお付き合いになり、私共とお客様の発展に繋がると考えています。
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