対象:保険設計・保険見直し
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今回お聞きしたいのは、地方税法18条にある「時効」の扱いについてです。
国民健康保険税の場合、地方税法18条によれば自治体の保険税の徴収権利は法定納期限の翌日から起算して5年間とあります。また、地方税法11条4においては、納期を分けて課税しているものについては、第1期分の納期限が法定納期限と定めています。
ある役所では、国保税が毎月7月から翌年2月までの8期に分かれて課税しており、各期の納期限後20日以内に督促を送っているようです。この場合、たとえば平成15年度の保険税の滞納について、督促による時効中断の定めに基づくと、平成15年度の2月分(納期限は平成16年3月2日)の未納に対する督促(督促による納期限は10日)を3月20日に送れば、10日を過ぎた翌日(3月30日)から時効が発生し、平成21年3月29日を過ぎると平成15年度分の国保税が8期分すべて時効により徴収権がなくなる・・という解釈でよいのでしょうか。納期日が期別に分かれているため期別ごとに計算するイメージがあるのですが・・・。周りは誰も答えてくれなくて困っています。どーかよろしくお願いします。
vannga-doさん ( 山梨県 / 男性 / 30歳 )
回答:1件
渡辺 行雄
ファイナンシャルプランナー
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時効の件
vannga-doさんへ
はじめまして、個別相談専門のファイナンシャル・プランナーとして活動しています、渡辺と申します。
せっかくご相談いただきましたが、時効に関してはファイナンシャル・プランナーは残念ながら専門外となってしまいます。
つきましては、法律の専門家である弁護士さんあてに改めてご相談ください。
以上、あまりお役に立てませんでしたが、ご参考にしていただけますと幸いです。
リアルビジョン 渡辺行雄
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