対象:住宅・不動産トラブル
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私は騙されて不倫状態になってしまいました。相手の男からは、家を購入してやるから、給与をあげろとか、言われます。私は自営をしています。彼がいないと仕事が回りませんが、うらむ気持ちが多く、なんとか彼のお金で私の家を購入させれませんか?
やるぞさん ( 愛知県 / 女性 / 44歳 )
回答:1件
不動産等の贈与について
ハッピーハウスの真山(さのやま)です。
今回、彼のお金で「やるぞ」さんの名義の不動産を
取得したいということだと思います。
「やるぞ」さんはお金を出すつもりはないと思いますので、
彼からの贈与をうける形になります。
その際、基本的に贈与税の課税対象となるので、
贈与税の支払義務が「やるぞ」さんに生じます。
方法としては2通りで、
・彼から金銭の贈与を受けて「やるぞ」さんが不動産を購入する。
・彼が不動産を購入して、不動産の現物を彼から「やるぞ」さんへ贈与する。
通常は、現金で不動産を購入できるケースは少ないので、
彼が住宅ローン等を組んで、購入した不動産を
贈与してもらう形になるのではと思われます。
その際、贈与によって所有権は「やるぞ」さんとなりますが、
住宅ローン、セカンドハウスローン等の抵当権は設定されたままです。
購入後、彼が支払を履行しない場合は、競売等になりますので
その点に注意が必要です。
彼の資力次第ですが、どのような形であれ、贈与になるので
贈与税対策も含めてご検討下さい。
個別の税的相談については、税理士、税務署等にご相談ください。
少しでもお役に立てれば幸いです。
回答専門家
- 真山 英二
- (神奈川県 / 不動産コンサルタント)
- 株式会社ハッピーハウス 代表取締役
正しい知識で安心して人生最大のワクワクを楽しんでもらいたい!
人生最大級の買物である不動産購入は、自分や家族が主人公でこだわりを実現していく「人生最高のエンターテイメント」と言えるのではないでしょうか。正しい知識と情報を身に付ける事で、安心してワクワクの不動産選びを楽しんでもらいたいと考えています。
やるぞさん
別に考えてみました。
2010/03/12 22:56真山先生、返答を有難うございました。
住宅ローンという事を別に考えて見ました。
私が住宅ローンを組む
彼は慰謝料として毎月20万円私の口座に振り込む
10年間
で、あれば総額2400万円
それを公証役場で承認してもらうというのはどうでしょうか?
そうれは贈与税はかかりますか?
やるぞさん (愛知県/44歳/女性)
(現在のポイント:-pt)
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