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対象:住宅・不動産トラブル

他人に家を購入してもらう場合

住宅・不動産 住宅・不動産トラブル 2010/03/11 22:27

私は騙されて不倫状態になってしまいました。相手の男からは、家を購入してやるから、給与をあげろとか、言われます。私は自営をしています。彼がいないと仕事が回りませんが、うらむ気持ちが多く、なんとか彼のお金で私の家を購入させれませんか?

やるぞさん ( 愛知県 / 女性 / 44歳 )

回答:1件

真山 英二 専門家

真山 英二
不動産コンサルタント

1 good

不動産等の贈与について

2010/03/12 11:40 詳細リンク

ハッピーハウスの真山(さのやま)です。

今回、彼のお金で「やるぞ」さんの名義の不動産を
取得したいということだと思います。

「やるぞ」さんはお金を出すつもりはないと思いますので、
彼からの贈与をうける形になります。
その際、基本的に贈与税の課税対象となるので、
贈与税の支払義務が「やるぞ」さんに生じます。

方法としては2通りで、
・彼から金銭の贈与を受けて「やるぞ」さんが不動産を購入する。
・彼が不動産を購入して、不動産の現物を彼から「やるぞ」さんへ贈与する。

通常は、現金で不動産を購入できるケースは少ないので、
彼が住宅ローン等を組んで、購入した不動産を
贈与してもらう形になるのではと思われます。

その際、贈与によって所有権は「やるぞ」さんとなりますが、
住宅ローン、セカンドハウスローン等の抵当権は設定されたままです。
購入後、彼が支払を履行しない場合は、競売等になりますので
その点に注意が必要です。

彼の資力次第ですが、どのような形であれ、贈与になるので
贈与税対策も含めてご検討下さい。

個別の税的相談については、税理士、税務署等にご相談ください。

少しでもお役に立てれば幸いです。

回答専門家

真山 英二
真山 英二
(神奈川県 / 不動産コンサルタント)
株式会社ハッピーハウス 代表取締役
045-391-0300
※お電話の際は「"プロファイル"を見た」とお伝え下さい。

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質問者

やるぞさん

別に考えてみました。

2010/03/12 22:56

真山先生、返答を有難うございました。
住宅ローンという事を別に考えて見ました。

私が住宅ローンを組む
彼は慰謝料として毎月20万円私の口座に振り込む
10年間
で、あれば総額2400万円
それを公証役場で承認してもらうというのはどうでしょうか?

そうれは贈与税はかかりますか?

やるぞさん (愛知県/44歳/女性)

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