半休2回と週休2日について - 人事労務・組織 - 専門家プロファイル

専門家の皆様へ 専門家プロファイルでは、さまざまなジャンルの専門家を募集しています。
出展をご検討の方はお気軽にご請求ください。

注目のQ&AランキングRSS

対象:人事労務・組織

半休2回と週休2日について

法人・ビジネス 人事労務・組織 2010/03/05 20:08

転職サイトの募集要項に「完全週休2日制」と書いてある会社に転職したのですが、勤務しはじめて一ケ月くらい経ったころ「土曜日半日出勤して、平日に半日休暇を取るように」と言われました。
就業規則を読んでも、半休については何も記載されていませんでした。
半休2回のカウントで、1日休みになるのでしょうか。
それも「完全週休2日制」に含まれるのでしょうか。

土曜日に半日出勤で平日に半日休みとわかっていたら、転職していなかったので、すごく騙された感じがしています。
ご回答、よろしくお願いいたします。

ひこまろさん ( 神奈川県 / 女性 / 32歳 )

回答:1件

本田 和盛

本田 和盛
経営コンサルタント

1 good

労働条件が募集要項と異なる場合

2010/03/06 00:19 詳細リンク

凄腕社労士 本田和盛です。

労働契約の締結に際して、労働条件をきちんと明示する義務が会社にはありますが、それが果たされていなかったようです。その点で労基法違反です。

求人要項は、最終的な労働条件とはならないことがありますので、注意が必要です。

「完全週休2日制」とは、1暦日の休日が2日間あるという意味です。就業規則に半休についての記載がなければ、その会社の労働条件は就業規則どおりですので、半休ではなく「完全週休2日制」となります。

就業規則どおりの運用をしてもらうように会社に伝えたらいいでしょう。

いずれにせよ、休日という重要な労働条件について実際の運用と異なる労働条件を募集要項に記載している点で、かなり悪質な会社です。

質問やお悩みは解決しましたか?解決していなければ...

※あなたの疑問に専門家が回答します。質問の投稿と閲覧は全て無料です。

(現在のポイント:-pt このQ&Aは、役に立った!

このQ&Aに類似したQ&A

入社前のメールによる賞与額回答は有効ですか fireflyさん  2010-03-09 16:33 回答1件
試用期間中の解雇について 凛さん  2010-02-11 14:01 回答1件
退職金規程改定にまつわる事 ピ―子さん  2015-06-08 14:48 回答2件
年間変形労働制の導入について 人事担当 新米さん  2013-11-22 16:09 回答1件
変形労働時間制による超過勤務手当について けいりたんとうさん  2012-11-28 16:20 回答1件
専門家に質問する

タイトル必須

(全角30文字)

質問内容必須

(全角1000文字)

カテゴリ必須

ご注意ください

[1]この内容はサイト上に公開されます。

  • ご質問の内容は、回答がついた時点でサイト上に公開されます。
  • 個人や企業を特定できる情報や、他人の権利を侵害するような情報は記載しないでください。

[2]質問には回答がつかないことがあります。

  • 質問の内容や専門家の状況により、回答に時間がかかる場合があります。
気になるキーワードを入力して、必要な情報を検索してください。

表示中のコンテンツに関連する専門家サービスランキング

対面相談

後継者がいない!事業承継安心相談

事業承継に備えて、早めに準備しましょう

大黒たかのり

大手町会計事務所

大黒たかのり

(税理士)

対面相談

自社株式の相続税・贈与税をゼロに!

本当に税金かからないの?新事業承継税制について疑問に思っていることなど気軽に相談してみませんか。

大黒たかのり

大手町会計事務所

大黒たかのり

(税理士)

セミナー

リーダー育成研修 ただ聴くだけの研修なんかじゃない!

考えて行動するリーダーのための考えて 行動する研修

丸本 敏久

株式会社メンタル・パワー・サポート

丸本 敏久

(心理カウンセラー)

対面相談 IT無料改善診断サービス
田中 紳詞
(経営コンサルタント/ITコンサルタント)