対象:不動産売買
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不動産取引における仲介手数料の上限について
ハッピーハウスの真山(さのやま)です。
不動産売買についての仲介手数料は、
宅地建物取引業法で、その上限が決められています。
不動産の価格が400万円超の場合、その取引について、
仲介手数料として業者が受け取ることができる仲介手数料は、
合計で6%+12万円に別途消費税が上限となります。
業法では、上限が定められているだけで、
売主と買主での負担割合については規定されていません。
一般的な取引においては、その上限額を半分に分けて、
売主側の仲介業者が3%+6万円(別途消費税)
買主側の仲介業者が3%+6万円(別途消費税)
となるケースがほとんどです。
今回のご相談で、取引の背景がわかりませんが、
「全額負担」の意味が3%+6万円(別途消費税)であれば、
一般的な取引だと思います。
しかし、通常の取引で、
「全額負担」の意味が6%+12万円(別途消費税)で
あれば、ずい分と買主側の仲介業者が無理を
言っているように思われます。
状況によりますが、あまりにも無理を言っているようであれば
仲介手数料の値引きを要求してみてはいかがでしょうか。
少しでもお役に立てれば幸いです。
回答専門家
- 真山 英二
- (神奈川県 / 不動産コンサルタント)
- 株式会社ハッピーハウス 代表取締役
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