昨年中に自宅を購入し、その際、夫の父→夫へ100万、私の父→夫へ200万贈与を受けました。
その場合、贈与税基礎控除は両方に適用され、90万にのみ贈与税がかかりますか?
それとも増額300−基礎控除110万=190万 が課税対象となりますか?
住宅取得資金の贈与税の非課税が直属の親からでないと適用されないことを知らなかったので 全て夫の名義で登記をしてあります。
今年200万を私の父へいったん返済して、今年110万、来年90万でもらおうかと悩んでいます。
chocoboさん ( 東京都 / 女性 / 27歳 )
回答:1件
中村 亨
公認会計士
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住宅取得の贈与税
贈与税は贈与者各人に課税されますので、300万-基礎控除110万=190万 が課税対象となります。
100万円の贈与部分は非課税の適用を受けることができます。
200万円部分については、お父様からご主人様への200万円を一旦返済して、110万円と、90万円に分けて贈与するのであれば、贈与税もかからないので、そちらの方法を取って頂くことに問題はないと思います。
その場合には、受け取った時に借入金となりますので、簡単な借用書を作っておいて、贈与ではなく、借入だったとする証拠を残しておくことをお勧め致します。
評価・お礼
chocoboさん
ありがとうございました。大変助かりました。
借用書を作成しておこうと思います。
自分のつめが甘かった事を痛感しましたが、
御相談させて頂いてよかったです。
税金について無知な事はとても怖いことだと痛感致しました。今後はすこしづつ勉強しておきたいです。
(現在のポイント:-pt)
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