対象:年金・社会保険
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小林 治行
ファイナンシャルプランナー
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傷病手当金は非課税
kimuさん、今日は。CFPの小林治行です。
傷病手当金は、病気休業中に被保険者とその家族の生活を保障するために設けられた制度で、病気やけがのために会社を休み、事業主から十分な報酬が受けられない場合に支給されます。
傷病手当金は、被保険者が病気やけがのために働くことができず、会社を休んだ日が連続して3日間あったうえで、4日目以降、休んだ日に対して支給される手当金ですね。
この医療保険金から給付されるお金は非課税です。よって確定申告も不要です。
貴女の場合は他に全く収入が無ければ、無職・無収入でよいことになります。
小林のHP:[[http://kobayashi-am.jp/]]
岡崎 謙二
ファイナンシャルプランナー
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収入になりません
こんにちわ。
働けなくなり大変ですね。
傷病手当金は、非課税です。よって収入とはなりませんし所得でもないです。
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