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不動産所得の土地部分の借入金利子について

マネー 不動産投資・物件管理 2010/01/18 21:01

こんにちは。

不動産所得があるので、確定申告の準備をしています。
初めての確定申告です。

「不動産所得の赤字のうち、土地の借入金利子については、損益通算ができない」
とありますが、
これは、経費として、土地の借入金利子は計上してもよいが、
もし、不動産所得が赤字になった場合は、
土地の借入金利子部分については、損益通算ができない、
という解釈でよいのでしょうか?

例えば、土地の借入金利子を含めて不動産所得が▲60万円の場合、うち、不動産の借入金利子が20万円だったら、損益通算できるのは、「60万円−20万円=40万円」は損益通算できる、ということでしょうか?

初めての申告なので、わからないことが多くて。
教えてください。
よろしくお願いいたします。

ぎおさん ( 神奈川県 / 女性 / 33歳 )

回答:1件

尾野 信輔

尾野 信輔
不動産投資アドバイザー

2 good

建物と土地の価格をはっきりさせます。

2010/01/19 09:56 詳細リンク

例えば不動産所得が▲60万円で、借入金利が20万円、そのなかで建物分が14万円で、土地分が6万円なら、6万円が金利として計上できないことになります。

土地分の金利の算出方法ですが、売買契約書に土地の価格が明記してあれば良いですが、記入がない場合は、土地の売買には消費税がかからないことを利用して、以下の方法で算出します。

販売価格・・2,200万円
自己資金・・100万円
ローン価格・・2,100万円
消費税・・75万円
年間支払金利・・100万円
の物件。

建物の税抜き価格を算出
75万円(消費税)÷0.05(消費税率)=1500万円(税抜き建物価格)

土地の価格を算出
2,100万円(ローン価格)-1,500万円(税抜き建物価格)-75万円(消費税)=525万円(ローン価格に含まれる土地の価格。自己資金100万円を足した金額が土地の価格。)

土地の割合を算出(自己資金はすべて土地代として処理)
525万円(ローン価格に含まれる土地の価格)÷2,200万円(販売価格)=約0.24(販売価格に対する土地の割合)

金利に含まれる土地分を算出
100万円(年間支払金利)×0.24(販売価格に対する土地の割合)=24万円(金利のうち土地に関するもの)

この24万円というのが、最終的に不動産所得から差し引かれることになります。
残り76万円は計上可能です。
基本的に、金利内での建物土地比率は変わりませんので、一度、割合を算出しておくとずっと使えることになります。



株式会社えん 尾野信輔

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質問者

ぎおさん

ありがとうございました。

2010/01/19 12:45

お答え頂いてありがとうございました。

不動産所得を計算するときには、
最初から土地の金利分は経費として計上できない、という考えでよいのですね。

土地価格の算出方法まで教えて頂き、ありがとうございました。

ぎおさん (神奈川県/33歳/女性)

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