対象:年金・社会保険
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山中 伸枝
ファイナンシャルプランナー
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社会保険と税金上の扶養範囲は異なります
2010/01/05 10:43
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お問い合わせありがとうございます、ファイナンシャルプランナーの山中です。
まず社会保険については、コンスタントに月10万円以上の稼ぎがあり年収130万円を超える見込みとなれば、その時点で扶養から外れます。
一方所得税は、1年間の収入に応じて扶養控除の対象となるのかどうか判断されます。
ただ、キャッシュフローを考えた時に、あくまでも扶養の範囲内にとどまるのが良いことなのかどうかというと安易に答えは出せないのではないかと思います。つまり所得税や社会保険料を負担しても貯蓄に回せるお金が増えることが結果として資産形成が可能になれば、働けるチャンスのある方は自らに制限を設けず働いた方が良いのではないかと思うのです。
人生まだまだ先が長いです。ご自身のキャリアを再構築され、今目の前の損得だけではなく長い目でお考えになることをお勧めします。
(現在のポイント:-pt)
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