対象:年金・社会保険
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130万超の扶養
2009/12/13 22:54
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こんにちわ、FPコンサルティング岡崎です。
事前に相談していただけば・・・
さて扶養の条件はご主人の健康保険組合により微妙に異なります。年間130万以上とか
月額108333円異常とか様々です。
よって一度ご主人の健保組合の扶養条件を確認してください。
もし扶養外れる条件ならご自身で国保や年金は加入する必要はあります。
回答専門家
- 岡崎 謙二
- (大阪府 / ファイナンシャルプランナー)
- 株式会社FPコンサルティング 代表取締役
06-6147-7147
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ライフプランに関する相談業務はスキルや対応力も必要ですが、ケーススタディの蓄積が問題解決には重要です。これまでに3000件以上の相談を受け、そこで培った問題解決能力で、最適なアドバイスをさせていただきます。
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