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対象:労働問題・仕事の法律

友人の罪は業務上横領になるのですか

キャリア・仕事 労働問題・仕事の法律 2009/12/07 15:05

友人は営業職をしていて性格的に頼まれたらいやと言えない人です。その友人が親友から借金で追いつめられてるからお金かしてほしい。とたのまれたそうです。散々断ったのですが見るに見かねてその時お客様から預かった400万を親友にかしてしまったそうです。
その後親友から音沙汰なしでしかも会社に入金できなくてかなりまいっています。彼の罪はどれくらいの罪になるのですか?働きながらでも返済はしたいと言っています

karudina1967さん ( 茨城県 / 男性 / 42歳 )

回答:1件

羽柴 駿

羽柴 駿
弁護士

- good

業務上横領になります

2009/12/07 16:55 詳細リンク
(5.0)

顧客からの預かり金を友人に渡したということは、手持ち資金に余裕があって他に400万円が用意出来るような場合は別として、業務上横領になります。

業務上横領は10年以下の懲役と定められている犯罪です(刑法253条)。ただし、被害者(この場合は会社)が警察に届け出なければ、実際には処罰されないでしょう。

ですから、親族から借りてでも入金するか、それが出来ないなら早く会社に告白して謝罪し、分割返済で勘弁して貰うよう努力することです。

評価・お礼

karudina1967さん

大変参考になりました。ありがとうございました。

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