隣地危険物の存在による契約解除もしくは保証について - 不動産売買 - 専門家プロファイル

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隣地危険物の存在による契約解除もしくは保証について

住宅・不動産 不動産売買 2009/11/04 13:30

建売の新築物件を契約後、建物確認の際に、隣地の古いアパートの据置きLPガスタンク(直径1m×2mの円筒型)がこちらの壁面から1.5mくらいの近距離にある事が判明しました。

安全装置がついているとはいえ、危険物には変わりないと思いますので、重要事項説明書に記載および口頭で申し伝えがあるべきかと思いますが、必要ないのでしょうか?

こちらの確認ミスと言われればそれまでなのかもしれませんが、
そのLPタンクに対する調査・安全対策を施してもらう事は可能
なのでしょうか?

すでに手付金(物件価格10%)と住宅ローン申込みも済ませてい
るので、最悪、解約ができればよいのですが、難しい場合なにか
交渉できる点はありますでしょうか?

よろしくお願い致します。

どんたこすさん ( 神奈川県 / 男性 / 39歳 )

回答:1件

真山 英二 専門家

真山 英二
不動産コンサルタント

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隣地のLPガスボンベについて

2009/11/04 23:29 詳細リンク

ハッピーハウスの真山(さのやま)です。

個別の法的相談に関しては、司法書士、弁護士等の専門家へご相談下さい。

一般的に、隣地のLPガスボンベの位置等については重要事項説明書に記載しません。
ご相談の内容から隣地アパートの方々が日常生活に使用する程度のガスボンベだと
思われます。特段の事情がなければ、記載の義務はないと思います。

LPガスボンベの調査・安全対策については、
設置しているLPガス業者に確認をとる必要があります。
もし、対策等が必要もしくは不十分であれば、
当然そのLPガス業者に対応してもらいます。
連絡先等は、現地のボンベに記載されていると思いますので、
連絡を取ってみると良いと思います。

例えば、都市ガスが引かれていない地域でガスを使用している場合、
必ずLPガスボンベがあります。
また、仮に、都市ガスが引かれている地域でも、
敢えてLPガスを使用しているケースもあります。
都市ガスを使用するのかLPガスを使用するのかは使用者の自由です。
隣地にLPガスのボンベがあるからといって、
不動産売買契約の解除は出来ないと思います。

あまりお役に立てなく申し訳ありません。

回答専門家

真山 英二
真山 英二
(神奈川県 / 不動産コンサルタント)
株式会社ハッピーハウス 代表取締役
045-391-0300
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質問者

どんたこすさん

隣地のLPガスボンベについて

2009/11/05 11:07

早速のご回答ありがとうございました。
LPガスの業者に連絡をとってみたいと思います。

ちなみにLPガス安全委員会のHPを見つけて閲覧したところ、
(都道府県によりますが)
「LPガス容器は、ボイラーなどの火気から2mを超える距離を確保する必要があります。
また、エアコンの室外機は、火気に該当するかは都道府県によって異なりますので、販売店にご相談ください。ちなみに、火気までの距離が確保できない場合は、不燃性の隔壁を設置します。」

とありました。
ちょうど、LPタンクから1.5mくらいのところにこちらの物件の
給湯設備および床暖設備、エアコン室外機設置場所があり、
ますます心配になったところです。

LPガスボンベなら定期的に交換はされるのでよいのですが、
今回のLPタンクは据え置き型で、LPガスボンベより大型
なので、さらに危険といったところになります。

とにもかくにもいろいろあたってみる事にします。
ありがとうございました。

どんたこすさん (神奈川県/39歳/男性)

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