回答:1件
所得税の源泉徴収
2009/10/10 00:46
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勤務先に「給与所得者の扶養控除等申告書」を提出していないのが理由ではないかと思います。なぜそのような手続きになったかはわかりませんが、じゅじゅさんが別の勤務先で仕事をしていない、つまり複数の勤務先で仕事をしていないのであれば、勤務先に「給与所得者の扶養控除等申告書」を提出してください。この場合の所得税の源泉徴収は6千円程度までです。
回答専門家
- 佐々木 保幸
- (京都府 / 税理士)
- 税理士法人 洛 代表
075-751-6767
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