対象:人事労務・組織
回答:1件
本田 和盛
経営コンサルタント
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議決権の代理行使
2009/10/09 10:28
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凄腕社労士 本田和盛です。
株主総会での議決権の代理行使については、会社法310条6項で下記のように定められています。委任状の保存期間は3ヶ月です。これを参考に保存期間を設定下さい。
株式会社は、株主総会の日から三箇月間、代理権を証明する書面及び第三項の電磁的方法により提供された事項が記録された電磁的記録をその本店に備え置かなければならない。
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