委任状の取扱について - 人事労務・組織 - 専門家プロファイル

専門家の皆様へ 専門家プロファイルでは、さまざまなジャンルの専門家を募集しています。
出展をご検討の方はお気軽にご請求ください。

注目のQ&AランキングRSS

対象:人事労務・組織

委任状の取扱について

法人・ビジネス 人事労務・組織 2009/10/09 09:54

先日、職員組合の総会があり欠席者から委任状の提出がありました。
この委任状については、保存期間があるのか教えてください。
以前までは、保存している人がその人の判断で廃棄していたようなので、自分が担当になってこの際に期間を作れればと思っております。
しょうもない質問ですいませんが、ご意見をよろしくお願いします。

ペドロソさん ( 福岡県 / 男性 / 24歳 )

回答:1件

本田 和盛

本田 和盛
経営コンサルタント

- good

議決権の代理行使

2009/10/09 10:28 詳細リンク

凄腕社労士 本田和盛です。

株主総会での議決権の代理行使については、会社法310条6項で下記のように定められています。委任状の保存期間は3ヶ月です。これを参考に保存期間を設定下さい。

株式会社は、株主総会の日から三箇月間、代理権を証明する書面及び第三項の電磁的方法により提供された事項が記録された電磁的記録をその本店に備え置かなければならない。

質問やお悩みは解決しましたか?解決していなければ...

※あなたの疑問に専門家が回答します。質問の投稿と閲覧は全て無料です。

(現在のポイント:-pt このQ&Aは、役に立った!

このQ&Aに類似したQ&A

シフトについて mas10masさん  2017-12-01 01:11 回答1件
出向中の育児休業取得について lalalala55さん  2010-03-04 10:59 回答1件
試用期間中の保険について あめおんなさん  2010-02-09 14:18 回答1件
社会保険・労働保険について おふさん  2009-06-03 05:33 回答1件
本当に社名変更なのか…? Nたろさんさん  2022-09-02 11:26 回答3件
専門家に質問する

タイトル必須

(全角30文字)

質問内容必須

(全角1000文字)

カテゴリ必須

ご注意ください

[1]この内容はサイト上に公開されます。

  • ご質問の内容は、回答がついた時点でサイト上に公開されます。
  • 個人や企業を特定できる情報や、他人の権利を侵害するような情報は記載しないでください。

[2]質問には回答がつかないことがあります。

  • 質問の内容や専門家の状況により、回答に時間がかかる場合があります。
気になるキーワードを入力して、必要な情報を検索してください。

表示中のコンテンツに関連する専門家サービスランキング

対面相談

後継者がいない!事業承継安心相談

事業承継に備えて、早めに準備しましょう

大黒たかのり

大手町会計事務所

大黒たかのり

(税理士)

対面相談

自社株式の相続税・贈与税をゼロに!

本当に税金かからないの?新事業承継税制について疑問に思っていることなど気軽に相談してみませんか。

大黒たかのり

大手町会計事務所

大黒たかのり

(税理士)

セミナー

リーダー育成研修 ただ聴くだけの研修なんかじゃない!

考えて行動するリーダーのための考えて 行動する研修

丸本 敏久

株式会社メンタル・パワー・サポート

丸本 敏久

(心理カウンセラー)

対面相談 IT無料改善診断サービス
田中 紳詞
(経営コンサルタント/ITコンサルタント)