対象:労働問題・仕事の法律
今まで扶養範囲内で仕事をしてきまして、年間130万円には全然満たないものの10月〜12月までの3ヶ月間の仕事をするにあたり厚生年金・健康保険等の加入が条件となりました。抜けるにあたり配偶者の会社に申告が必要でしょうか?(主人は面倒くさいと嫌がってます)また、3ヶ月抜けることでのデメリットは何でしょうか?
タレママさん ( 宮城県 / 女性 / 44歳 )
回答:1件
本田 和盛
経営コンサルタント
-
社会保険の加入
凄腕社労士 本田和盛です。
届出が必要です。
被扶養者異動届の提出義務者は、被保険者であるご主人です。相談者が就職した日に被扶養者を外れることになりますので、5日以内に、ご主人のお勤めの会社経由で健康保険組合に届け出ることになります。
デメリットは特にありません。被扶養者ではなくなるので、保険料の支払いが必要になるくらいです。
評価・お礼
タレママさん
回答ありがとうございました。年金や健康保険のシステムがイマイチよくわからずですがこれを期に少しづつお勉強していきたいと思ってます。
タレママさん
社会保険加入について
2009/10/12 11:39回答ありがとうございます。続けて質問させていただきます。1ヶ月先ですが、主人の会社での健康保険組合にて健康診断を申し込んでおり(無料)このまま主人の会社に手続きせずでいたとして健康診断を受診してしまったら、やはり後日にて診断料の請求されたり何か面倒な手続きなりとでてきてしまいますか?また、もしこれからも仕事をしていく上で厚生年金は支払うにしても、健康保険は配偶者の会社で加入したままってことはできるのでしょうか?
タレママさん (宮城県/44歳/女性)
(現在のポイント:-pt)
このQ&Aに類似したQ&A
表示中のコンテンツに関連する専門家サービスランキング