回答:1件
中村 亨
公認会計士
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103万円を超える場合には支払額に影響があります。
2009/09/24 21:57
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ご認識の通り、国民健康保険は協会けんぽ(130万円)や所得税・住民税(103万円)のような扶養者の考え方はありません。
しかしパートでお勤めになり、収入が103万円、130万円を超えると、世帯主様とURUTORA様の所得税、住民税に影響が出てきます。(この金額には交通費は除きます。)
これからパートをされるということですが、1/1から12/31までの収入が103万円以下のときは、住民税にはそれほど影響はございません。
しかし103万円を超えてしまうと、世帯主様の扶養から外れてしまうので、世帯主様は所得税と住民税を現在より多く払うことになります。
つまり年収が103万円を超えると世帯としての所得税・住民税・健康保険料の支払額は現在より増加することとなります。
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