対象:仕事・職場
回答:1件
本田 和盛
経営コンサルタント
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精神疾患による休業
2009/09/22 11:18
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凄腕社労士 本田和盛です。
精神疾患により労務不能となった場合は、傷病手当金の支給対象となります。標準報酬日額の3分の2の額が1年6ヶ月間支給されます。所得保障となります。健康保険組合または協会けんぽが窓口です。
また会社によっては共済会から傷病手当金の上乗せ給付が出る場合もあります。人事部に確認ください。
それと休職の場合は、まず会社の休職規定を確認してください。いつまで休職できるのか、報酬は出るのかでないのか、復職の場合の会社の判断はどういう基準になっているのか、をチェックください。
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