対象:家計・ライフプラン
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あげたつもりで、でも請求してみる。
けこさんへ
おはようございます。ファイナンシャルプランナーの上津原と申します。
貸したお金が返ってこないのは、かなり悔しいですね。
でも、この経験によって長い人生の中でお金のトラブルに気をつけるようになれば、それはそれでもよいのかもしれません。
お金を貸したのはご友人の方でしょうか。
金額も何とか出せる金額だったからということもあるのかもしれませんが、何かのトラブルの対処のためにとっさにお金を貸してくれといわれた場合、返してもらうのをあきらめるつもりでいたほうがよいのかもしれません。
とはいうものの、折を見て何度でも請求してみましょう。
けこさんにお金を返せないというのは、相手がこれから信用のない人生を送るのと同じです。請求するときは、ただ返してほしいというのではなく、相手のこれからの人生も思ってあげてください。
どうしても解決できない場合、弁護士や司法書士など法律の専門家の方にご相談されることをお勧めします。けこさんが自力で解決するためのヒントをもらえると思われます。
あまりお力になれなくて申し訳ありません。
回答専門家
- 上津原 章
- (山口県 / ファイナンシャルプランナー)
- 上津原マネークリニック お客様相談室長
心とお金が豊かになるライフプランを一緒に作成しませんか。
「上津原マネークリニック」という名前には、お金の無理やストレスのない「健やかな」暮らしを応援したい、という思いがこもっています。お客様の「ライフプラン設計」を第一に、また「長いお付き合いを」と考え顧問スタイルでライフプランを提案します。
渡辺 行雄
ファイナンシャルプランナー
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金銭トラブルの件
けこさんへ
はじめまして、個別相談専門のファイナンシャル・プランナーとして活動しています、渡辺と申します。
『どうしたらいいのでしょうか。』につきまして、金銭に関するトラブルの専門家は残念ながらファイナンシャル・プランナーではなく、弁護士さんの方が適任のように思われます。
よって、弁護士さんあてに改めてご相談ください。
オールアバウトさんにもファイナンシャル・プランナーと同様に弁護士さんも登録していますので、そちらで改めてご相談ください。
以上、お役に立てませんでしたが、ご参考にしていただけますと幸です。
リアルビジョン 渡辺行雄
阿部 雅代
ファイナンシャルプランナー
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あげたものと思う
けこさん、初めまして。
ファイナンシャルプランナーの阿部雅代です。
基本的に、お金を貸さないということです。
そして、貸したものは、あげたものと思うということです。
とはいえ、諦めきれないでしょうから、その行方不明の人の親などが分かれば、尋ねてみたらどうでしょう。
それから、お住まいの場所の市役所などで、弁護士のよる無料法律相談をやっているかもしれませんから、調べて相談してみてください。
ただし、借用証書がなければ、法的な手段は、難しいと思いますが。
(現在のポイント:-pt)
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